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確定申告で差引所得税額がマイナスの場合

確定申告で、サラリーマンの還付申告を作成しています。 申告は医療費控除と住宅ローン控除です。 差引所得税額(申告書の㉜)が計算結果でマイナスになりました。 そのような場合、申告書には0と書くらしいのですが、 実際にはかなりの額(6桁)です。 このマイナス分は確定申告では還付されないですが、今年の住民税が軽減される聞きました。この先どのような手続きを踏めば住民税が減りますか?

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  • shionn123
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回答No.4

結果がどうあれ、確定申告の結果はお住いの市区町村に申告した税務署より届きます。そして住民税に関しては市区町村役所が計算して今年の6月より支払う事になります ところで差し引き所得税額がマイナスだった場合、通常の控除後の所得額から差し引き所得税額を引いた額に税率を掛けて住民税を計算される事になります。 簡単に言えば確定申告さえすれば、差し引き所得額がプラスであろうがマイナスであろうが住民税は結果待ちです。 何かの参考になれば幸いです。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

0は0で、マイナスにはなりません。 それで前年度は終わりとなります。 住民税の方は、確定申告する内容が、市区町村役場に送られますので、何もせずに、対応する税額に何もすることはなく、自動で処理されます。 住民税の場合は、 非課税、均等割のみ、均等割+所得に応じた税額 というようにあります。

  • kitiroemon
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回答No.2

所得税から住宅ローン控除が引き切れなかったということですね。 おそらく、申告書Aの(22)の額が(24)の額より小さくなっていると思われます。 引き切れなかった住宅ローン控除は、住民税から控除されることになります。全額が控除されるかどうかは条件によります。 確定申告をされるので、それ以上の手続きは特に必要ありません。確定申告した情報が市区町村に送られて、住民税の計算に使われます。そして、6月以降の住民税に反映されることになります。

回答No.1

  住民税は2018年の収入に対して計算し、2019年6月から支払います。 つまり、その確定申告で計算した物を元にこれから計算されるので、貴方が何もしなくても適切な税額になります  

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