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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:修繕費と認められるものって?)
修繕費と認められるものって?
このQ&Aのポイント
- マンションを賃貸にした際、クリーニングや畳の交換などを修繕費として経費に計上できるか尋ねる
- 税務署に相談したところ、修繕費として認められるとの回答を得る
- 申告会場で別の職員から経費ではないと言われて迷い、経費に計上せずに申告書を提出する
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担当者によって異なることを言われるのは困りものですよね。 自信はないのですが、回答が少ないようなのでご参考までに。 下記参考URLの、修繕費として必要経費となるものとならないものの区分は?(項目→第2章NO.15)の回答として、 「修繕費とは事業用の資産の通常の維持管理のために必要となる費用です。アパート・マンション等の事業用建物やその付属設備、構築物その他の資産の修繕費のうち通常の維持管理や災害により毀損した場合の原状回復のための支出は、必要経費に算入されます」 とあります。 この >通常の維持管理のために必要となる費用・・をどう解釈するかですが、対応した職員さんは、「賃貸中の物件の場合(入居者の入れ替えなど)は、その維持管理のためにする修繕は経費となるが、初めての場合は違いますよ」という考えなのでしょうね。 ただ、同URLページに 「用途変更のための模様替え等改造、改装に直接要した金額」にあたるとすれば、形式基準により資本的支出となるものとなり減価償却の対象となりえるのですが・・・・・。 その他、参考URL↓をご覧になってみてください。メールによる相談も受け付けているようです。 どっちにしても難しいですね。(税理士さんの世界かも分かりませんね ^^;)
お礼
丁寧なご回答、どうも有り難うございました。 拝見させていただいて、確かにとっても「微妙」ですね~(~_~;)。 税務署の職員さん、お一人お一人の受け取り方が違うというのも納得出来ました。 税理士さんに御相談するのが白黒はっきりして、すっきりしますね! いい勉強になりました。 初めてgooにおじゃまし、思ってたよりもレスってないもんなんだなぁ・・・と諦めかけていたとこだったので、とっても嬉しかったです。 本当に有り難うございましたm(__)m。