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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:修繕費の取扱いについて)
事務所の改装費についての修繕費の取扱い
このQ&Aのポイント
- 事務所を借りるにあたり改装を行い、修繕費の請求が来ました。内訳は木工事・内装工事・雑工事・追加工事・諸経費で構成されています。
- 修繕費の判定には、一つ一つの工事ごとに判定する方法と、合計金額が20万円未満であるかどうかで判定する方法があります。
- 工事が設立登記前に行われた場合、修繕費として処理し、開業費などに入れることもできます。
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noname#24736
回答No.1
この改装によって、事務所との耐用年数が延びることが無く、原状を回復するための修繕であれば、一括して修繕費として処理できます。 開業前の修理であっても、開業後に費用計上が出来ます。 参考urlをご覧ください。
お礼
回答ありがとうございました。 ひとつひとつ実際に判定するとなると大変そうですね。いろいろと勉強になりました。