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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当について)

傷病手当の申請と自主退職の関係性について

このQ&Aのポイント
  • 3年働いている会社で上司(妻)の虐めで鬱になり、傷病手当の申請と自主退職を考えています。
  • 傷病手当の待機期間や支給日について疑問があります。
  • 自主退職と解雇の扱いの違いや労災の可能性についても詳しく知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.1

お答えします。 1.3日間の待機は発生します。それは診断書に書かれてる「労務不能と認めた期間」の初日より3日   今回初日が16日だからです。これが有給取得初日であれば有給内に含めれます。 2.意味が良く判りませんが、基本月単位での申請となります。   20日申請なら「20日~月末」ですよ。 4.なりません。あくまで「斡旋」ですのでご質問者様は「拒否」する権利があります。   解雇は「会社からの辞めろ(解雇)命令」のみです。 5.まとめての申請は可能ですが、締め切りには間に合わせましょう。   月単位の申請で、毎月診断書が必要です。締め切りは翌月20日が多いです。   申請しなければお金貰えないのはご存知ですよね。

nana777nana
質問者

お礼

早々回答いただきましてありがとうございます。。 分かりやすい説明ありがとうございます。 なんとか退職前にでも手続きを申請します。。

nana777nana
質問者

補足

失礼しました。。言葉がたりませんでした。。 16日~18日が待機期間なら19日から傷病開始だから (2)は月が25万なので1日5499×13日分と考えるのか?? それとも有給に待機期間が入ってるから16日~31日までので16日分になるのか??を質問したかったんです。 (1)と(2)の質問がまとまってなかったです・・すみません 診断書は8月3日から3ヶ月でてます これで考えると16日~開始と解釈していいのでしょうか?? すいません理解不足で・・・

その他の回答 (2)

  • adobe_san
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回答No.3

#1です。 補足にお答えします。 >(2)は月が25万なので1日5499×13日分と考えるのか?? 逆質問→1日5499は何を基準で計算されましたか? 給料の6割が支給されることをご存じとして・・・ 250,000円×6割=150,000円 150,000円÷30日(1ヶ月換算)=5,000円(1日の日当) 19日~月末(30日締)=12日間 5,000円×12日間=60,000円(概算数字) よって最初の請求で貰えるのは最大60,000円(あくまで計算上の話) この金額より「厚生年金・住民税・半月分の所得税」が引かれた残りが手元に・・・ 但し有休消化が最優先なので、有休がなくなってから「欠勤」扱い分のみ支給されます。 月の計算ですが、普通は30日締めで計算されます。 なので2月はお得だが、31日月は一寸損です。 >診断書は8月3日から3ヶ月でてます 基本傷病手当は「月単位での診断書」となるので、3枚存在してるはず。 1枚なら「会社用」です。 どちらにしろ1回目は会社の「収入証明」が必要なので届け先は「会社」です。 健康保険組合経由での申請も可能ですが、時間が掛かり締め日に間に合わない時 支給まで「3~4ヶ月」待ちとなります。 退職に関しては保険組合ごと変わりますが、殆ど「在籍中の申請」を筆数としてます。 なので退社後にご自身での申請は「却下の対象」ですのでご注意を!!

nana777nana
質問者

お礼

何度もお答えいただき有り難うございます。。 今月退職するので在籍期間中に手続きします。。 無知すぎました。。本当に助かりました。。 どうもありがとうございました。。

nana777nana
質問者

補足

月平均が25万だったので 250,000÷30(月の日数)=8333とでたのでその2/3(6.6)で1日の日当が5499だとおもってました 根本的な勘違いですね ここまで計算が出来なくなってるとは恥ずかしいです

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.2

中高年です。 既に、回答者No1様より、解りやすいご説明がされていますね。 加えてアドバイスすると <<会社には何度も連絡したくありません。。 ハロワか、労働基準監督署、労働局でも無料で相談に乗ってくれますよ。 (4)については あまりにも酷い会社の対応で休職になったとかの因果関係が立証できれば、労働局なら「あっせん」しますか?とか聞かれます。 「あっせん」とは、裁判外労働紛争処理ですが、会社側が踏み倒せば、それで終わりといった強制力が、ありません。 先ずは、上記の公共機関へ相談してみては如何ですか。

参考URL:
http://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2006/12/post_4bce.html
nana777nana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。。 社会保険事務所からも職場での虐めでのストレスからの病気なら労災になるのでそちらにといわれてましたが・・ 会社から行っても無駄と言われてたので怖くていけなかったのですが・・ 無料でハロワと労働基準局で相談してくれるとはしらなかったです。。 休み明けにでも相談しに行ってみます。。 ありがとうございました。。

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