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傷病手当について

うつ状態で診断書を提出し休職しています。有給が残10日あるので、現在は有給消化中かと思います。 うつではなくうつ状態でも傷病手当は貰えるのでしょうか? 傷病手当を申請すると会社が嫌がることはあるのでしょうか? 2月27日に1ヶ月休職を要するに内容の診断書を提出したのですが、傷病手当申請はいつ会社に提出したら良いのでしょうか? 近いうちに産業医との面談があります。

みんなの回答

  • NicksBar
  • ベストアンサー率26% (176/673)
回答No.4

前の回答者さんが指摘されていますが、産業医がいると言うことはそれなりの規模の会社であるとの前提で参考までに書き記します。 現在有給消化中とのことですが、まだ、有給の消化は始まっていないのではないでしょうか。勤続年数とそれまでの有給消化、及び有給繰越の実情によりますが、恐らく「積み立て休暇」もしくは「傷病休暇」というのをもっているはずです。 診断書を出して継続して1週間以上休んだ場合、先ずこの「積み立て」か「傷病」を消化することになると思います。その場合は給与は100%支給されるので、傷病手当は対象になりません。 これらの「休暇」を使いきると「有給」を消化します。この場合も「有給」ですから傷病手当の対象にはなりません。 これを使い切ると次は「欠勤」となるわけですが、これは各会社によって異なると思いますが、大手ですと「3ヶ月」は100%給与保証、次の3ヶ月は80%保証のはずです。 この6ヶ月の「欠勤」が終わると「有給休職」「無給休職」のステージになります。「有給休職」は給与80%保証で、1年間、「無給休職」は名前の通り「無給」ですが、健康保険組合から180日間、80%相当の補助金が支給されるはずです。(会社、健保組合で異なるかもしれませんが) つまり、「傷病休暇」+「有給」+「欠勤」+「休職」+「健保補助」これが終了して初めて「傷病手当て」の支給対象になると思います。通常「傷病休暇」の最長は「60日」だと思いますので、丸々もっていらっしゃるとすれば、最長二年半は傷病手当の対象にはならないと思います。 一度、人事と確認されることをお勧めします。 わたしも、「傷病手当」などということを想像したこともありませんでしたが、やはり精神疾患で休職した際に収入のことが気になり、同じようなことを人事に問い合わせたところ、上記のような回答をえました。 ただし、「欠勤」するとボーナスからの減額対象にはなります。(ただし、支給前金額の75%は切らないこととの就業規則に明記されていますが) 御参考まで。

fudan
質問者

お礼

ありがとうございました

fudan
質問者

補足

ありがとうございました。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.3

まだ有給使えるならそれが終わってからの申請すればよし 傷病手当もらってる時は会社から健康保険と厚生年金のお金の請求はきますよ

fudan
質問者

お礼

ありがとうございました

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.2

No.1に追加。 産業医がいるということは、中堅か大企業にお務めと思います。 それならば、傷病手当を会社が嫌がることはまずないでしょう。

fudan
質問者

お礼

ありがとうございました

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.1

>うつではなくうつ状態でも傷病手当は貰えるのでしょうか? うつ「状態」でも就業不可能と判断されてそのような診断書がもらえれば(実際には健保の指定用紙に書いてもらう)、可能です。 (医者によっては申請が通りやすいようにわざと大げさに症状を書いてくれることがあります) >傷病手当を申請すると会社が嫌がることはあるのでしょうか? 会社次第。 >傷病手当申請はいつ たいていの場合、職場復帰後。

fudan
質問者

お礼

ありがとうございました