- ベストアンサー
傷病手当金について
- 派遣社員として5年間働いた会社を今月15日に退職することになりました。しかし、心療内科で病名が適応障害と診断され、休職した方が良いと言われました。退職前に傷病手当金を申請することができるか心配です。また、退職後の療養期間に雇用保険を受けることはできないのでしょうか。
- 傷病手当金の申請条件には、退職前に4日以上欠勤する必要がありますが、私は退職日まで10日間は出勤しなくてはならないため、資格がないのではないかと心配しています。また、有給消化による欠勤は傷病手当金の申請とは関係ないのでしょうか。
- もし退職後に療養が必要と医師に診断された場合、雇用保険を受けることはできず収入が途切れてしまいます。私は退職後も療養が必要だと思っているので、困っています。アドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
傷病手当金を寿きゅうきゅうするにあたって最初に重要視されるのが、まず初めに傷病で3日間連続で会社を休んでいること。 別に休んでいる状態が公休日でも有給でも全く問題ありません。 連続3日間を待期といいますがそれが完成した後の休みから傷病手当金をもらう権利を有することになります。 有給を使っていた場合は傷病手当金との差額を調整されたり、支給停止になったりするだけです。 また傷病手当金は申請した日付ごと(1日)に給付するかを決定するので途中出勤したらその日は支給が停止されるのみとおいうことになります。 あなたの場合11日から休みを取り始めていると思いますのでこのまま連続して休めば13日で待期が完成し、15日の退職日には傷病手当金が支給されるようになります。 ただし有給を使って退職日も休む予定ならば退職日の支給は停止されることになります。 ただ有給1日あたりの額がより傷病手当金の支給額が低ければ、その差額が支給されます。 逆の場合(有給1日あたりの報酬額>傷病手当金支給額)は在職中の期間(退職日のみ)は傷病手当金が支給されないだけです。 退職後の期間についての傷病手当金の受給(継続給付といいます)の条件は 1)1年以上健康保険に継続して加入している 2)資格喪失日の前日に傷病手当金を受給しているもしくは受給できる状態にある となっています。 1)も2)も条件を満たしていますので、最長で1年6か月間継続給付を受けられることになります。 詳しいことは所属している健康保険に聞いてください。 なお、傷病手当金は健康保険が支給決定を出すので会社に聞いてもダメですよ。 お大事に。
その他の回答 (1)
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
傷病手当金の受給資格は 健康保険組合の被保険者期間が1年以上あり 私傷病の為就労不能であり 3日の待期期間(有休、無休、会社の休みを問わず会社を休む)があり 4日目より無給欠勤 退職日も無給欠勤 以上の全ての条件を満たす時、標準報酬月額の3分の2を最大で1年6ヶ月受給できます。 10日の出勤を最後として、15日の退職日を無給欠勤とすれば、傷病手当金の受給資格はあります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。退職後は少しずつ良くなっているので、傷病手当は受給せずに転職活動しようと思います。