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傷病手当

うつ病と診断されてから2年。ここ半年は仕事を休みがちで有給も使い果たしてしまい自主退職を勧められ退職しました。退職前も有給ではなく休んでいたので、給料はほとんど出ず、貯金も使い果たし、一人暮らしなので困っています。最近、民生委員さんに傷病手当と言う制度があることを聞いたのですが・・・ (1)退職後も申請できるのでしょうか? (2)待機期間が3日と聞いたのですが、連続して休んだのは5日程というのが何回も、となると何度も申請することなるのでしょうか? (3)退職日に出勤していると受給資格がないと聞いたのですが本当でしょうか? (4)その他、注意点があったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abo55
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回答No.4

#3です。 >連続して休んでいないとダメなのかと思っていたので 待期期間に関しては連続して3日間でなければなりません。 ただ、一度待期期間を完成させてしまうと同一原因の疾病の申請に関しては新たに待期期間を完成させる必要は無いということです。 ですから一度受理されると間が出勤で抜けていても省かれるということです。

その他の回答 (4)

回答No.5

No2です。 退職後の傷病手当金受給の条件で 1.被保険者期間が1年以上あること 2.傷病手当金を受けているか、受けうる状態であること なので、退職時に申請をしていらっしゃらなかったので受給は無理かと思っていたのですが・・・ 退職までに連続3日の待期期間を完了していらっしゃいますね?(待期期間には有給休暇も含みます。) でしたら受給できるかと思います。 No2で述べたとおり時効は2年ありますので。 一度社会保険事務所でご相談されることをお勧めします。

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.3

1、 健康保険資格喪失後の傷病手当て金の要件の中に、 「在職中受給を受けていた者、あるいは受給を受けることのできる状態のあった者」 となります。 ですから在職中の傷病手当て申請は要件さえ満たしていれば可能かと思います。 また現在任意継続を行なったか否かでも異なってきます。 2、受理されれば出勤日は支給対象から外れるだけです。 3、ケースバイケースかとおもいます。過去にも似たような質問の方で結果支給されていたようですし。 詳細な状況がこちらだと把握できないので、ましてや生活に関わる重要な問題ですので、社会保険事務所あるいは、社会労務士の方にお聞きするのが宜しいかと思います。(社労士相談は場所によっては役所で無料相談がありますので伺ってみると宜しいですよ)

nnoonn
質問者

お礼

連続して休んでいないとダメなのかと思っていたので、対象日から外れるだけなら安心です。ありがとうございました。

回答No.2

>(1)退職後も申請できるのでしょうか? 在職中に受給していらっしゃれば継続して受給できたのですが・・・どうやら在職中には受給していらっしゃらなかったようなので、できません。 >(4)その他、注意点があったら教えてください。 あと、傷病手当金を受けられるのは任意継続被保険者になることですが、条件があります。 1.2ヶ月以上の被保険者期間があること 2.退職後20日以内に申請すること いかがでしょうか? (傷病手当金の請求の時効は2年です。在職分の請求を会社にしてもらったりしたら・・・どうでしょう? ちなみに待期期間は3日の連続休業で成立します。以降途中出勤してもその日の支給がないだけで欠勤した日について傷病手当金が支給されます。退職日に出勤していても受給資格がなくなることはありません。)

nnoonn
質問者

お礼

私の質問の書き方が悪かったですね。現在は違う職種の会社で働いているので、前会社で勤めていた期間中の分について辞めてからでも申請できるのかを知りたかったんです。 請求の時効の件、待機期間の件等参考になりました。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

詳細はこちらで確認して下さい。 http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_and_opinion/social_insurance/sickness.htm 社会保険事務所や健康保険組合に相談に行くのが一番早い解決ですよ。

nnoonn
質問者

お礼

藤本事務所のHPは読ませていただきました。ありがとうございました。

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