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傷病手当
今回初めて休職致します。 平成29年10月4.5.6日の3日間(待機期間)を有給とし7日から10月末まで休職する際、 傷病手当の申請書には 申請期間を平成29年10月4日~10月31日 待機期間3日間を有給とした為 申請期間に報酬を受けたことになるのでしょうか?
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待機期間は有給としてもかまいません。 ただし、4日目以降を有給とした日があれば、その日は傷病手当金が給付されませんのでご注意ください。 参考:傷病手当金 https://money-lifehack.com/tax/262
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- seble
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回答No.2
傷病手当金は支給開始日から1年半が限度なので、支給開始をなるべく遅らせるようにします。 要件の連続した3日以上の欠勤は支給期間に含める必要はありません。 有休が3日しかないなら10/7からを申請期間とします。 有休がもっと残っているなら、消化したあとからの日付で申請した方が有利です。 ちなみに、傷病手当は失業給付の一種なので、文字通りそうなら、先のような事は一切関係ありません。待期期間も7日となります。