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傷病手当て

傷病手当てに詳しい方で、教えて下さい(確認) (1)今休職中(3週間) (2)有給が残り30日くらい (3)いづれ一年以内に退職したいと考えている (4)できれば、退職後少しでも傷病手当てをいただきたい。 今在職中に傷病手当を受給すると同一病の場合18ヶ月期間がスタートしますよね? だったら、今は有給を休職中使って、その後いつまで働けるかわからないですが、退職時に傷病手当てを初申請したほうが長くもらえるということですよね? (あくまで、医者から診断書を書いてもらえるという過程でのお話) 確認です。 よろしくお願いします。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

健康保険の傷病手当金のことを仰っているのですよね。 傷病手当金というのは退職する人のための給付ではありません。 退職後の期間受給できるのは一定条件を満たしている場合です。 お気持ちは分かりますが法律はそうなっているのです。 傷病手当金は連続して3日休み待期を完成させ4日目の休みから支給されるものです。 休みは有給、無給、公休日を問いません。 有給を使った場合は傷病手当金の支給が停止されるか、差額支給されます。 支給開始日は、支給停止の場合カウントは始まりません。 しかし差額支給がなされた場合はその時点から1年6か月間の支給期間のカウントが始まります。 なお、傷病手当金に必要な医師の「証明」は診断書ではなく、労務不能だったという意見書です。 退職後の給付、継続給付を受けるためには 1)資格喪失日の前日(退職日)までに被保険者期間が1年以上である 2)資格喪失日の前日に傷病手当金を受給している、もしくは受給できる状態 という条件を満たす必要があります。 どうすれば退職後の期間受給できるかは上記の内容を確認した上で手続きをしてください。

sn1234
質問者

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ありがとうございます☆