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傷病手当

先月突然の職種変更に伴い大幅な賃金低下で鬱が悪化、賃金低下と鬱などが原因で退職しました。 傷病手当を考えていますが、被保険者期間は1年以上ありましたが、在職中に傷病手当を受けていませんでした。 退職して1か月たってしまいましたが、申請はできるんでしょうか? 会社には障害者申請をしていて、上司も賃金低下が原因で鬱が悪化したのは知っています。 鬱が悪化して失業給付が受けられる状態ではなくなり非常に困っています。どなたか知恵を貸してください。お願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

在職中に就業不能で3日以上連続して休職して、退職日にも休職していたことが条件です。 結局は健保の担当者がどう判断するかと言うことです。 ただ健保の担当者も医師ではないし、本人と直接会って何かをするというわけではないので、最終的には担当者の判断も医師の意見書が頼りになります。 >退職して1か月たってしまいましたが、申請はできるんでしょうか? 在職中医師の診察は受けたのですか? これがポイントです。 つまり医師が在職中に診察をしていれば、当然就業不能と言う意見書が書けるはずですので傷病手当金を受けるのは可能です。 しかし退職後に診察を受けた場合は、診察以前の在職中のことまで書いてくれるかと言うことです。 診断書であれば診察以前のことは書けないが、意見書なら書くことは可能ではあるがやはりそこまで踏み込んで書いてくれる医師はあまり多くないようです。 ですからその点で微妙ということです。

mie0103
質問者

お礼

在職中にも診察は受けています。先生に相談してみます。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

回答No.1

退職して1ヶ月なら十分申請できると思いますよ。 1年以上被保険者期間があったんですよね? だったら辞めるときに、最後の4日間休んでたら受給できるんじゃないでしょうか? (退職後も受給するためには、休みっぱなしのまま、1日も出社せず退職した…という状態でないとダメなんだそうです。) ※社会保険事務所に認定してもらわないとダメなので、「絶対!」とはいえませんが。 1ヶ月ということは、7月末退職ってことでしょうか? だったら7/28~7/31会社を休んでて(有給でも公休でもOKです)、それを職場に証明してもらえて。(事業主記入欄に記入してもらって。) なおかつ医師に7/28~労務不能の状態だったと証明してもらえれば。 但し、最後の1日は引き継ぎのために出勤した…とかだったら無理です。 (有休だったけど挨拶にだけ来たとか、「出勤」扱いでなければ大丈夫ですが。) あと、失業給付に関しても、受給期間の延長の申請について、ハローワークに相談された方がいいと思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
mie0103
質問者

補足

回答ありがとうございます。 7月上旬は出勤した日もありましたが、休みがちで中旬から休み→有給消化となり最後は有給で出勤してませんので大丈夫です。 あとは医師の診断書ですね。先生に相談してみます。 混乱していたのでどうすればいいのかわかりませんでした。 ありがとうございます。

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