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傷病手当金について教えてください。
バイトで働いていて、会社の健康保険にも入っています。 現在療養中です。 有給が4日残っていて、それを消化することになると思うのですが、申請する開始期間日は1月1日からでいいのでしょうか?また傷病手当には待機期間があるということですが、有給を四日分消費した後に待機期間に入り、4日目の13日からが支給対象になるのでしょうか?
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※よく間違って書かれますが、「傷病手当」という名前の制度が別にあります。ご注意を。 社保庁サイトの「傷病手当金」の説明を読んでいませんね? 労務不能の状態で、勤務に就かない日が連続3日あった後、さらに1日以上の欠勤があったときに支給されます。 「有休を先に消化しろ」などというルールはありません。 「待期」の3日は、有休や公休を含みます。 手当金の対象にならない「待期」の期間には有休を取り、4日目から手当金を受け取れば無給の日が無くて済む、というだけです。 〉申請する開始期間日は1月1日からでいいのでしょうか? 労務不能になった初日から計算したら? 〉会社の健康保険 「会社の」制度ではないんですけどね。
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- kurikuri_maroon
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傷病などによる労務不能な状態のために欠勤が連続して3日続いたのち(注:連続3日は必須)、さらにもう1日欠勤する(注:最初の3日間に続いてでも良いですし、あるいは出勤を挟んでもOK)と、傷病手当金の請求権が発生します。 傷病手当金は健康保険でのしくみ。 健康保険は、国の健康保険法に基づいて会社が政府管掌健康保険や健康保険組合に加入している、ということで行なわれているものなので、会社が直接実施している制度ではありません。 一方、傷病手当というのは、国の雇用保険制度(雇用保険法)において、失業給付(注:基本手当、といいます)に代わるものとして傷病中の失業者(注:求職活動ができないので正しくは「失業者」とは認められませんが、便宜上、ここではそう記しておきます)に支給されるものなので、傷病手当金とは全くの別物です。 さて。 上述の「連続3日」を「待期」といいます(注:「待機」と書くのは誤りです)。 この「待期」には、公休日や祝休日、有休日、特別休暇日(慶弔休暇や生理休暇等)を含めてしまってかまいません。 傷病手当金請求書では、医師によって「労務不能な期間」を証明してもらわなければなりません。 一般に、待期が完成していれば、初回の支給は、その「労務不能な期間」の開始日(注:これが申請期間の最初の日付となります)から数えて4日目(注:この日が支給開始日となります)の分から支給が始まります。 なお、待期完成以降の対象期間に、賃金(給与)が支払われた日(有休も含めて、一部でも支払われる日。)がある場合、その日の傷病手当金はその額が調整されます(注:その日の分は一部しか支払われないか、あるいは全額支払われない)。 #1の方もおっしゃっていますけれども、まずは、もう少し制度のことをご自分で調べてみましょう。 それでわからないことがあれば、またおたずねになると良いかと思います。
お礼
ネットで制度について調べてはみたのですが・・。 もう一度調べてみることにします。有難う御座いました。
お礼
もう一度計算しなおしてみます。 社保庁のサイトも見てみます。勉強不足みたいですね。