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アルバイトの雇用保険加入について
社員の人事関係事務の担当をしてからまだ日の浅い者です。少々分からないことが起きましたので、こちらでお尋ねさせて頂きます。 臨時アルバイトとして雇っている従業員で、週の労働時間が20時間以上あり、来月から正社員へ登用予定の者がいます。 ところがこの従業員、現在会社の雇用保険には加入していません。 来月の、正社員になる日から雇用保険及び社会保険の資格取得手続きを行えと前任の方から指示を受けました。 職安のマニュアルでは短時間労働者の項はパートとしか表記されていませんが、アルバイトも同じ条件だと聞きました。 そうなると、労働時間が週20時間以上で一年以上雇用見込みのある者は被保険者になると記載されていましたので、この従業員も本来なら最初から加入対象になるかと思うのです。 それを前任の方に訊いてみたところ、「(うちの会社は)アルバイトは雇用保険も社会保険も加入無しだから」とだけ返ってきました。 ですので、資格取得日もすべて“正社員登用の日で”と言われました。 これは本当に良いのでしょうか? また、仮にアルバイトとして雇い入れた最初の日が資格取得日になる場合、既に期間が経過している上に雇用保険料も徴収していないことになるのですが、この場合は遡って徴収になるのでしょうか。 (参考までに、未加入期間は約二ヶ月です)
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- coco1701
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>そうなると、労働時間が週20時間以上で一年以上雇用見込みのある者は被保険者になると記載されていましたので、この従業員も本来なら最初から加入対象になるかと思うのです ・雇用保険の加入対象になります >、「(うちの会社は)アルバイトは雇用保険も社会保険も加入無しだから」とだけ返ってきました。 ですので、資格取得日もすべて“正社員登用の日で”と言われました。 これは本当に良いのでしょうか? ・会社が法律通りの運用をしていないだけ >仮にアルバイトとして雇い入れた最初の日が資格取得日になる場合、既に期間が経過している上に雇用保険料も徴収していないことになるのですが、この場合は遡って徴収になるのでしょうか ・労使双方その様になります
お礼
有難うございます。 やはり会社のやり方がおかしいだけなのですね。 どうしてこのようなやり方をしているのかは分かりませんが、頃合を見計らって上司に相談してみたいと思います。