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雇用保険について質問です。

雇用保険について質問です。 アルバイトの雇用保険についてお聞きしたいです。 雇用保険加入の条件として以下があると思うのですが、(4月の改定前の話です) (1)1週間の労働時間が20時間未満の場合 (2)1年以上引き続き雇用される見込みが無く、最初から短期で働くことがわかっている場合 これは1週間の労働時間が20時間以上であっても、最初から、例えば半年契約であったら 雇用保険には加入せずとも良いのでしょうか? 例 1週間40時間労働 半年契約←これは加入せずとも良いのですか? (1)を満たした時点で加入対象となるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • osuyan
  • ベストアンサー率34% (32/93)
回答No.3

現在の雇用保険は、  1、1週間の労働時間が20時間以上であること  2、31日以上の雇用が見込まれること これが適用条件となっています。 ですから、1週間40時間労働 半年契約であれば完全な雇用保険加入条件に適応しています。 雇用保険は契約時にどういう契約であったかで決まります。 例えば、31日以上雇用の契約をしておいて、もし31日に満たない労働日数であったとしても 契約時に31日以上雇用となっているのであれば、 退職時に失業給付金の対象者になると思います。 私もあまり詳しくはありませんが、 先日、私の職場でも「いつまで続けられるかわからないけど・・・」というアルバイトを雇いましたが、 週24時間勤務・31日以上雇用見込みということで、雇用保険に加入しました。

参考URL:
http://www.job-net.jp/about_koyohoken.html

その他の回答 (2)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

一般被保険者ではなく 当然高年齢継続被保険者でもない 短気雇用特例被保険者かどうかの要件ですね。 適用除外は通常の労働者に比して所定労働時間が短く 30時間未満のもの ま た は(これ大事) 一年未満の雇用につくのを常態とするもの。 だって。

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.1

専門家ではないので私の体験の範囲内です。 ⇒(1)1週間の労働時間が20時間未満の場合 私の場合は1週間で20時間の勤務でしたが雇用保険に加入してもらいました。 雇用期間は最初から定めていません。

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