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商法違反に対する科料の支払いについて(商法498条、非訴事件法207条)
知識が乏しいので教えてください。 標記の件、新規会社の2年目に当たり、取締役の選任の登記をせねばならなかったにそれを怠った為、地裁から科料の請求が来、それを支払いました。 そこには支払は取締役社長本人がしなくてはならない、と書かれてあったのですが、これを会社の費用として計上してはならないのでしょうか? 勿論、税務申告の際に加算して税率の適用からは外すものと考えております。 科料決定の報告書に「商法498条、非訴事件手続法207.208条ノ2」による、と書いてあったのでその条文を読んだのですが、どうも支払義務は取締役本人にあるような気がして・・・・ どうか教えてください。お願い致します。
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回答No.1
本人にあるので、給与として課税される。 科料は、刑罰 検察官の起訴 今回の過料は、秩序罰 刑罰ではない。