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株式会社における募集設立の場合の設立手続調査。

基本的な質問になって申し訳ありません。 募集設立の場合、 取締役・監査役は創立総会において、 初めて、選任されると思います(商法183条)。 にもかかわらず、184条では、その創立総会で、 取締役・監査役は設立手続の経過報告をせよ・・と あります。 創立総会で選任された者が、調査期間もなく、 経過報告をするなんて不可能と思うのです。 実際の手続きは どういう形になっているのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • mc5000
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回答No.2

 取締役や、監査役は設立準備段階でに決まっているのが普通だと思います。ですから、経過は熟知している訳です。  平取や監査役は印鑑証明の提出の必要が無いので無断で名前を使われているケースもあります。そんな会社では調査報告書も書類だけあって当然調査なども行われておりません。  今は発起設立は少なくなっていますが、発起人は印鑑証明を提出しなくてはならないので出資者に外国人や外国在住者が居る場合には面倒です。  この場合には、これらの人には株式申込人になってもらい募集設立にすると便利です。  また、設立登記を申請したら類似症号で登記が出来ないと言うことがあります。  この場合発起設立ですと定款を作り直さなくてはなりませんが、募集設立ですと創立総会で定款変更の決議をすれば済みます。  発起設立で類似症号があった場合には現実には公証人に頼み込んで定款を変更してもらいます。お堅い公証人もこういう場合は無理を聞いてくれるようです。

shintaro-chiba
質問者

お礼

なるほど。 分かりやすい説明ありがとうございます。 その上、類似商号の話まで・・・。 設立に関するイメージが徐々につかめてきました。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

今は、発起設立しかしません。 むかしは、発起設立は、地裁の検査役の検査を 必要としていたので、形式的に募集という方式 をとっていただけです。

shintaro-chiba
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました! 助かりました!

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