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商法281条第一項について

商法281条第一項に「取締役は左の書類およびその附属明細書を作り・・・」と あるのですがその附属明細書の“その“は何を指しているんですか? 左の書類というのは、 1.貸借対照表 2.損益計算書 3.営業報告書 4.利益の処分又は損失の処理に関する議案 なのですが、なんかそのは1から4それぞれの附属明細書を書くという説や 1の附属明細書を書けばいいという説、2だけでいいという説もあります。 どうしてその説になるのか説明しないといけないんですが、知っている方 教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

附属明細書とは、主として、1.貸借対照表 2.損益計算書の主要な項目についての明細書を云います。 3.の営業報告書については、それ自体が明細のようなものであり、4.利益の処分又は損失の処理に関する議案については、明細書をを添付する意味がありません。 下記のページに一例があります。 http://kai-kei.ceo-jp.com/topix/s-fs_03.htm 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://kai-kei.ceo-jp.com/topix/s-fs_03.htm
000200b
質問者

お礼

お礼を申し上げるのがおくれまして、申し訳ございません。 ホームページとても参考になりました。あいりがとうございました 。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 「その」は、左の書類をさしますのでご質問の1~4をさします。が、その4種類全ての附属明細書を作るということではなくて、1~4のうちの書類で必要とする附属明細書と解釈をすると良いと思います。従って、附属明細書としては、1の貸借対照表、2の損益計算書についての附属明細書を作成すれば良いと思います。3と4については、附属明細書の必要がないと思います。

000200b
質問者

お礼

お礼を申し上げるのがおくれまして、申し訳ございません。 参考にさせていただきました。 ありがとうございました。

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