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平安末期から鎌倉初期の荘園について
- 平安末期から鎌倉初期の荘園について、基本的な内容を教えてください。
- 荘園を朝廷に寄進する行為が盛んに行われ、土地やそこに居住する人々が富を得る仕組みでした。
- 土地の限界や増加について心配する必要はなく、荘園の寄進は安全な取引でした。
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荘園という語句の理解って難しいですよね。 なぜ難しくなるのか?といえば、時代や行われる場所により様々なケースがありましたからね。もちろん荘園領主である貴族や有力社寺などは、実際に領地に赴き荘園を運営するのではなく、誰かを派遣したり、地元の誰かに頼んだりして、支配自体の在り方もちょっと複雑になっていますから、そのあたりも難解にさせる原因であると思います。 そして、学校教育だけではなく、現代人が荘園とひとくくりに使用する語句が、実は「土地そのものをさす」場合と「当時の土地支配のシステム」として表現する場合といった具合に、一つの語句で2つ以上の意味を持たせて使用していますから、文書などで理解するのに混乱してしまうんですね。 以上が荘園理解の問題点でしょう。上記を踏まえて僕なりの荘園理解に対するコツとして以下にまとめさせてください。 (1)特に奈良時代以降から、政府による土地支配について、さまざまな政策が発令されるため、土地支配の法自体を覚え難い。 (2)荘園領主は支配領地にはいないので経営システムが複雑になっている (3)現在においては荘園という語句の意味するところは「土地そのもの」と「支配の在り方」という主に2つの意味で使用されている これらを踏まえながら、質問者様の理解で間違っているであろう部分だけ指摘してゆきますね。 「土地を寄進すると言うことは、豪族や武将が持っている土地を朝廷に「あげちゃう」ということですよね」 これは違いますね。土地そのものを他社に譲渡するのではなく、土地運営を独自に行う権利を得るといった営みが「荘園」とよばれる土地支配の在り方だと思います。 「朝廷に気に入られようと次々に荘園を寄進したら自分の土地が無くなってしまうのではないでしょうか」 朝廷に気に入られようとして寄進するわけではありません。朝廷という語句をここでは「当時の政府」という言葉に置き換えましょう。当時の政府に土地をあげているのであれば、政府による土地支配自体には何ら問題はなかったのですが、荘園とよばれる土地が現れる前に、実は公地公民といった具合に全ての土地が政府のものだった時代がありました。この公地公民という理解を中心に、政府はその運営を行う経済力を確保しようと租・庸・調などの税負担を土地や人にそれぞれ課してゆくのですが、上手くいかないんですね。理由はいくつかあるのですが、これを書き始めたら長くなるので、とりあえず今回は朝廷(政府)に気に入られるために寄進を行うのではない。もはや寄進される主体も朝廷ではなく、権門勢家とよばれる、有力な中央貴族(藤原氏など)や有力社寺(東大寺など)が寄進を受けます。 最後に間違いだったと考えられる箇所を訂正したうえで、今回問題とされた「荘園とは何か?」を簡単にまとめてみたいと思います。 ようは朝廷(政府)による公地公民といった制度を基本に国家を運営した場合、さまざまな問題点が生まれてきた関係上、結果的には国民の労働意欲がなくなってしまうんですね。 そこで政府は考えるわけです。頑張って新たなる土地を開墾した人には、頑張った見返りにその土地を支配する権利をあげますよ。といった意味で墾田永年私財法を発令します。ここで気をつけてほしいのは私有地になったからとて、非課税になるわけではないんです。ですから実際に田んぼを耕す農民(小作農民)の人たちにはあまり関係はなかったのですが、地方豪族(有力農民)などは今までより大きな土地を永久に支配できるのであれば、その分だけ収入が上乗せされますので、新たなる土地を切り開くべく農民たちに開墾をさせて、自身の支配領域を拡張しようと考えます。 ちなみに、このような土地支配の在り方を、歴史を学ぶ上の用語として「初期荘園」などと呼ばれますね。 そして初期荘園のような目的で、耕地が増えてゆくことは政府も想定範囲だったのでしょう。今度は開墾された新たなる土地に対する税負担を重くしてゆくんです。これでは地方豪族にとっては開墾した意味が半減しますよね?上乗せされるであろう財産が税という名で政府に取られてしまうのですから。 そのような中で生まれてくるのが、他の回答者様のご指摘にもあった「寄進地系荘園」です。 寄進地系荘園のメリットは、名義の上で地方豪族が持っていた土地権利を有力寺社や貴族に移行できれば、強い強制力によって負担を強いる政府主導の税制措置から逃れることができるんです。 つまり権門勢家の政府内での発言力の裏で、実際に土地を運営している人と、中央でその権利を保障する代理人としての荘園領主(権門勢家)との間には、政府の税として取られることなく、いかに自分たちの利益につなげてゆくのか。といった具合の利害関係が一致したんですね。 それこそが、質問者様が知りたかった荘園という土地支配の在り方なのではないでしょうか?
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- Verhalten
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先生からちゃんとした説明が無いようですので。 疑問点は先生に質問して下さい。 寄進系荘園について説明します。 荘園は貴族の土地であり、税は免除されています。 ここに百姓が土地を寄進した事にしてもらいます。 貴族に礼金を支払います。 これで重税や労役から免れます。 こう言った事から荘園整理令を出します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E4%B9%85%E3%81%AE%E8%8D%98%E5%9C%92%E6%95%B4%E7%90%86%E4%BB%A4 取り合えず、正当な手続きの荘園以外を没収します。 (貴族の無税特権までは奪えません。) そして院政を行います。 (寄進地系荘園) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%98%E5%9C%92_(%E6%97%A5%E6%9C%AC) 開発領主からの寄進と言う所が大切です。(荘園主ではありません。) >院(上皇・法皇)に対する開発領主からの寄進が相次ぐようになる。 形式上は院(天皇や上皇)に土地を寄進しますが、 実際には寄進した形を取り重税を課してくる国司から逃れる為です。 すなわち、私利私欲に走る国司が勝手に重税をかけられないようにしたんです。 すなわち、百姓は貴族の荘園や寺社に土地を寄進してしまい、重税を逃れるようになっていった。
- black-40
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「荘園の寄進」=「土地の譲渡」ではない。 また領主は一つの荘園に一人とは限らない。まずここから学びなおす必要がある。 荘園には、本家(ほんけ)職、領家(りょうけ)職、公文(くもん)職、雑掌(ざっしょう)職、下司(げし)職、地頭(じとう)職など、実にさまざまな職があり(これらは例示に過ぎない)、これらが重層的に絡み合っていわゆる「領主層」を形成している。 「職」は「しき」と読み、地位とそれに付随する「得分(とくぶん)」=何がしかの職務と収益を複合した言葉であり、個々の荘園によって異なる。 よく知られた「地頭職」は、分かりやすくいえば地頭としての荘園内部の警察権を行使する職務と、それに対する収益が付随していたが、根本私領(先祖が開発した領地)を除き、基本時には荘園の土地の支配権など持っていない。 して、問題の「寄進」だが、開発領主が藤原氏などの有力貴族や、院、女院、大寺社などに寄進した場合、寄進を受けた方は「領家職」または「本家職」を得ることになる。ここで一定の得分が得られるのだが、「本家職」は原則としてその荘園の最終処分権までを持つ。 仮に開発領主Aが貴族Bに荘園を寄進した場合、大体の場合、開発領主Aは荘園の下司職などとなり、荘園から上がる収益の一部を本家職である貴族Bに進上し、自らは下司職としての収益や、一部の田畑の所有権を確保する。 また貴族Bが、さらに摂関家に寄進した場合、貴族Bは領家職として得分を確保し、寄進を受けた摂関家は本家職となるのだが、先の下司職などが移動・交代するわけではない。 あくまで本家職が移動するだけである。 鎌倉時代に問題となる地頭職の売買も、個々の荘園によって地頭職の得分が異なるが、荘園全体の所有権が売買されるのではなく、あくまでその地頭職が保有する地頭としての地位と得分が移動するだけなのである。 この様に、荘園領主が一人ではないことと、土地の支配権とは必ずしも結びついてはいないことは、ヨーロッパの荘園制度と大きく異なるところであり、また、荘園内部の領民も農奴のような隷属状態にあったものなどはないことが特徴である。
- torevo56
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国司が土地に税をかけるから、大きなお寺とかお公家様にあげることにするんだけど 国司が取るような税より少なくお寺とお公家さまに これはあなたのものです。と納めればいいだけ。 今までのもっていた土地だと国司がだめだぞっていうから特に新しく切り開いた場所が寄進されたわけ。
- trajaa
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土地は背中に担いで持っていくことが出来ません。 >寄進する と言うのは、権利というか名義を譲ると言うこと 地方の名もない親父の所有地には、租税や労役の負担があるが 帝や寺院の所有物になれば、そう言った租税や労役が免除される (その代わりに、その帝や寺院に相応の貢ぎ物をするけど) また、帝や公家、有力寺院の所有地であれば他人が強引に奪うわけにも行かないが、無名の人民所有地なら力ずくで占有しちゃう事も可能 要約すると、開墾した土地の税負担を軽減したり、開墾地の強奪や横領を防ぐために、名義人を偉い人にする。 名義だけナノで、実際に現地でその土地を支配するのは元の所有者で何ら変化はない。