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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入に伴う援助について)

住宅購入に伴う援助について

このQ&Aのポイント
  • 住宅購入に伴う援助方法として、税金対策を考えることが重要です。
  • 親が土地代を出す場合、住宅取得支援制度の非課税額を超える場合には税金がかかります。
  • 贈与税を回避する方法として、贈与と貸付を組み合わせる方法が考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

「890万円を息子夫婦に年1%の金利で貸し付け、 毎年100万円ずつ9年かけて返済してもらいます。 それと並行して、翌年から毎年100万円ずつ贈与すれば」 890万円を貸付する際に書面作成をされるとします。金銭消費貸借契約書を作るわけです。 さて、これが税務当局に通用するかというと「なかなか」です。 貸した借りたという話で書面まで作ってあるが、親子の間柄なので、実際には贈与でしょ?という見方をしてきます。 真実の金銭消費貸借契約なら、毎月の支払はどうなってる、その記録があるのか、領収書はあるかとか、利息はどうしてるとか、疑いの限りを尽くして質問してきます。うっとうしいです。ウソはばれます。 「実は、毎年100万円ずつ贈与することで、相殺するつもりだった」と白状してしまうとドカン!です。 ドカン!とは、金銭消費貸借契約を装った贈与だとされるということで、890万円の贈与があったとされます。 贈与税課税は5年で課税権が消滅してしまうのですから、バカ正直に実の親にせっせと返済を続けるなんて契約そのものがあるわけないというのが当局の見方です。6年目ぐらいに「もう払わなくてもいいから」としても、では贈与税を改めて課税します」とできないのですから、課税権があるうちに「こんな紙切れは偽装だ!仮装だ!ウソだ。」としたいわけです。 ですから金銭消費貸借契約書作成を持って、対抗できるなどとまともに思わないほうがいいですよ。 勘違いしてはいけないのは「真実の金銭消費貸借契約」なら、なにも心配は要らないということです。 また、親子間の金銭消費貸借契約はローン控除の対象になりません。 これは真実の契約かウソの契約かは考える段階がなく、対象外です。 気になる点は「1,500万円」と云われてる点ですが、平成24年中の住宅取得資金の贈与が非課税になる額は原則1,000万円です。これに基礎控除額110万円が足されて1,110万円まではいいよとなります。 1,500万円という数字は「省エネ住宅」として認定される住宅の場合です。この点は既に言われるまでもなく確認されてるというなら、余計な心配でした。お詫びします。 相続時精算課税制度というのがあり、2,500万円まで非課税として受けられます。 この制度に上記「住宅取得のための贈与税の非課税1,000万円」を加えて3,500万円まで非課税にできます。 相続時精算課税制度の選択をした場合には、贈与税基礎控除110万円は受けられませんので3,610万円まで非課税とはなりませんので注意したいところです。 最大留意をする点は「相続時精算課税制度は一度選択すると撤回できない制度」ということです。 税金がかからないというので、それと飛びついたら、後で色々あって「こら、あかんは」となり、追徴金でも延滞税でも払いますから、撤回させてくれと云っても認められないというものです。 死んだ人間が生きかえることはないというのと同様に「なかったこと」にできませんので、税理士に相談してメリット、デメリットを充分に承知した上で選択されることを薦めます。 「税金がかからないのか、よしよし」というだけで飛びついてはいけない制度だということです。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>翌年から毎年100万円ずつ贈与すれば… 画餅です。 意図的に 110万以下の贈与を毎年繰り返すのは、一度にまとめて贈与があったという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >890万円を息子夫婦に年1%の金利で貸し付け… 金融情勢に疎いのですが、現在の銀行ローンは何パーセントぐらいでしょうか。 相場より低い金利で貸し付けると、金利の差はもちろん、場合によっては元本そのものが贈与と見なされることがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >親に対する借用書の締結は住宅ローンの対象に… なりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm >現在の住宅取得支援制度では1610万円までしか非課税にならない… どこで調べましたか。 【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税】・・・1,500万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 【住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)】・・・2,500万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm この 2つは併用できますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

「相続時精算課税」を使えば2500万円までなら贈与税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf >それと並行して、翌年から毎年100万円ずつ贈与すれば、時間はかかりますが贈与税はかからないのでしょうか? いいえ。 それはダメです。 最初の年に900万円を贈与する権利を受けたものとしてみなされ、贈与税の対象となります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1