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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入費を援助してもらうには借用書が必要ですか)

住宅購入費を援助してもらうには借用書が必要?

このQ&Aのポイント
  • 住宅購入費用を援助してもらう際、相手が妻や両親でも借用書を交わし、金利を付けて返済する必要があるとされます。
  • 実際に購入費を援助してもらった人の中には、借用書を交わさずに援助を受けたケースもあるようです。
  • 不動産屋さんの仲介手数料や登記費用は、妻が支払っても名義には影響はないと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻または両親に援助してもらうと、110万円以上は贈与税の対象… 妻から・・・20年を経た熟年夫婦なら、2,000万 (+110万) まで無税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 親から・・・一定の要件の下に無税となる時限立法あり。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm どちらか、あるいはどちらも要件に外れるなら、110万円の基礎控除のみ。 >金利を付けて返済し、返済の記録が残るようにしなければならないと… はい。 市中で借りるのとまったく同じと考えないといけません。 ただ担保だの保証人だのは必要ないことだけがメリットです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >親から援助してもらった人が何人かいますが、みんな… スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。 あなたの周りの人は、みんなこれと同じことをしているのです。 万引きも脱税も、みんながみんな捕まるわけではないけれど、どちらも見つかったときは大きな社会的制裁を受けることになります。 >あと、不動産屋さんの仲介手数料や登記費用(合わせて110… 別に問題ないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mtd_sy
質問者

お礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 国税庁のHPも参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#182738
noname#182738
回答No.5

本当に贈与税のリスクを避けるため&援助はもらうのでなく借りるという意識の人は 借用書を用意して、利息をつけて返済しています。 あとは「相続時清算課税制度」を使っている人が多いかな。 いずれ相続するお金だけど、実際お金が必要なときにもらいたいですよね それこそ住宅購入など。 もちろんデメリットもありますが一度調べてみては。 この中の「住宅取得資金の特例」などを利用されてる人たちのことを言ってるのかな と思います http://allabout.co.jp/gm/gc/10913/ http://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/03-1.html 諸経費なら、奥さんの支払いでも大丈夫じゃないかとは思いますが 不動産屋さんにも聞いてみたらいかがでしょうか。 いろんなケースを知っていたり、知らなくても懇意の行政書士さんなどいるでしょうし。 友人宅は土地分に奥さん側の親の援助を受けたために名義を一部奥さんにしてましたが。

mtd_sy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 ちょうど不動産屋さんの紹介で行政書士さんとお会いすることになっているので、その時に聞いてみようと思います。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.4

金銭消費貸借契約書 貸主  ・・・・ (以下、「甲」という。)と 借主 ・・・・ (以下、「乙」という。)乙の連帯保証人 ・・・・ (以下、「丙」という。)とは、以下のとおり金銭消費貸借契約を締結した。 第一条  甲は乙に対し、本日、金・・・・円を貸渡し、乙はたしかにこれを借受け受領した。 第二条  利息は年・・・・パーセントとする。 第三条  乙は甲に対し、・・・・を第一回として、以後毎月・・限り金・・・・円を・・回、分割して甲に持参又は送金して支払う。ただし最終支払予定日を・・・・とする。 第四条  期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、残元金に対する年・・パーセントの割合による遅延損害金を支払う。 第五条  甲及び乙は、誠実にこの契約各条項を履行するものとし、この契約に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項について疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議解決するものとする。 第六条  前条の協議にもかかわらず生じた本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 以上、本契約成立の証として、本書を一通作成し、甲乙丙及び立会人は記名捺印のうえ、甲が保管し、乙、丙及び立会人はそのコピーをそれぞれ一通保管する。      平成・・・・日                (甲)   住所       氏名 (乙)   住所       氏名 (丙)連帯保証人       住所 みたいに。 まあ司法書士に頼めば楽ではあるが 自分でもちゃんと作れば有効だ。 貼る印紙代は金額による。

mtd_sy
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 借用書ってこんな内容なんですね。 自分でも、もう少し調べてみようと思います。

  • 517hama
  • ベストアンサー率29% (425/1443)
回答No.3

購入費用の援助がそもそも贈与目的なのか一時的な貸し借りなのかによっても変わると思いますよ 我が家の場合は親から200万円受け取りましたが、あくまで借りただけなので借用書を作成しました。 元々返すつもりが無いのであれば、そもそも「借用書」っておかしいですよね 生前贈与や住宅購入のための税金対策なのか、そうでないのかによっても回答は変わります。 また、手数料や登記費用が例えいくらであろうと、実際に支払うのが誰かが問題です。 親からもらうのも明らかに大きな金額が動かなければだれも分からないのが実態です。 妻が手数料等を払っても、名義には影響がありません。 ただし、共同名義にするなどする場合には、借用書などが必要になるので、その辺は司法書士などに相談するといいですよ

mtd_sy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親から借用書なしで援助してもらいたいのが正直なところですが。。。 借りる方向で考えています。 ちなみに、借用書はどのような内容を記載すればよいのでしょうか。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

平成24年現在 住宅取得等資金贈与の非課税特例により 父母および祖父母等の直系尊属よりの贈与で 対象が贈与を受ける年の1月1日で20歳以上の子供・孫等であれば 1610万円までは贈与税は無税。(省エネ住宅の場合) (来年は1110万円まで) 条項に当てはまるかどうか確認した方が良い。 それ以上は贈与税の対象となる。 ちなみに1000万円を贈与してもらうと231万円! そうならない為には利率を0.02%でもいいからかけて 公式な文書にしておくこと。 できれば印紙も貼って。 そうでないと後で相続の時にびっくりすることになる。 登記費用くらいであれば出所が夫婦なら問題はない。

mtd_sy
質問者

お礼

住宅取得等資金贈与の非課税特例の条項に当てはまるかどうか確認してみます。 ありがとうございました。