- ベストアンサー
住宅購入時の贈与について
今年から2年間、住宅購入時の贈与が610万円(110万+500万)まで非課税になりましたが、年をまたがる場合の贈与についてはどうなるのでしょうか。 具体的に次の場合は、720万円まで非課税になると思うのですが。 2009年 土地購入や建物の契約金などで贈与を110万円 2010年 土地・建物の引渡し時に贈与610万円 どなたか、お分かりになる方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
贈与は、通常でも年間110万円(基礎控除)までは非課税です。 加えて、2010年12月31日までの時限措置で親→子の住宅資金贈与の500万が非課税となりました。 ということは 2009年度 通常贈与(110万円) 2010年度 通常贈与(110万円)+住宅資金非課税枠(500万円) ということになりますね。 ただし、住宅資金贈与に合わせた持分登記と申告を行わないと適用されません。
お礼
ご親切な回答ありがとうございます。 年度をまたがる住宅の購入の場合には、720万円まで非課税で融資を 受けられるということですね。 相続時精算課税制度は併用しないつもりですが申告が必要なんですね。 この時限措置の細かい手続きや要件が明確でなく税務署にも問い合わせてみます。