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隣人の増築が遺産手続で判明!30年前の条件は?対策は?
- 親の土地に30年前に増改築されていたことが遺産分譲で判明しました。30年前の増改築の条件が分からない状況です。土地は20年以上たつと増改築した人の所有になるそうですが、どのように認められたのかは不明です。登記の土地面積と家屋面積の違いで隣家の増改築が判明しましたが、隣人は20年ルールを主張して所有権の変更を申請する可能性があります。現在の所有者はどのように権利を維持できるでしょうか?
- 30年前に親の土地に増改築がされていたことが遺産分譲で明らかになりました。しかし、30年前の増改築の条件については分かりません。土地は20年以上経てば増改築した人の所有になるとのことで、どのような条件で認められたのかが気になります。登記の土地面積と家屋面積の違いにより、隣家の増改築が発覚しましたが、隣人は20年ルールを主張し、所有権の変更を申請するかもしれません。現在の所有者はどのように権利を守ることができるのでしょうか?
- 親の土地に30年前に増築がされていたことが遺産分譲でわかりました。しかしその増築の条件は不明です。土地は20年以上たつと増築した人の所有になるとのことですが、どのようにして認められたのかが気になります。登記の土地面積と家屋面積の違いにより、隣家の増改築が判明しましたが、隣人は20年ルールを主張し、所有権の変更を申請するかもしれません。現在の所有者はどのように権利を保持できるのでしょうか?
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やったね!? だいじょうぶ。 移転登記終了したんだね? 裁判ではあなたの勝ちです。 http://okwave.jp/qa/q5005000.html 移転登記により20年時効は「これから20年」って意味になります。 現状は不法侵入が成立しました。 おめでとうございます。 役所で勝手に出来るわけ無いでしょ?ご心配なく。 出来れば、 この「平成18・1・17 判事1925-3最高裁判決文書」を これを突きつけてやってください。 それでも何ら改善が見られない場合、 とりあえず裁判起こして逝くしかないですけどね。 まあ。 売ってやれ。 公示価格の10倍くらいの地価で。 じゃないと、告訴初めて、すぐに、 不法占拠を改善する仮処分申請で隣の家をぶっ壊すことが出来るよ? 裁判決着が着かなくともね。 相手にそう話してごらん。 家をぶっ壊していいか。 それともこの値段で土地を買うか。 ああ。 どちらにしても、 20年前の家だからすでに家としての資産価値は0だ。 もちろん、そんな建築、たぶん100% 建坪率にも違反している。 ぶっ壊せ。そんな馬鹿な家。 権利は今後20年間保持されます。 おめでとう。あなたの負けはありません。
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- fujic-1990
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お気の毒です。 すぐにでも、事情を知らない第三者に売却して登記を移してしまうことをお勧めします。 いま、自宅ですので六法などを参照できませんので、記憶だけで書いていますが、相続は「全人格の承継である」というようなことを言います。 以下、ザックリと普通の言葉で概略を説明しますが、質問者さんは「被相続人と100%同じ立場に立った」ということなのです。 被相続人が主張できたことは、質問者さんも主張できる。被相続人が主張できなかったことは、質問者さんも主張できない、ということです。 本件に合わせて言い方を変えますと、質問者さんは、被相続人同様に、「隣の家に侵略されたのに、文句を言えなくなった人」になってしまったわけです。被相続人が生存していれば、文句が言えない立場ですから。 登記は、そういう制限を受ける登記(一部実体に合わない登記)ですので、相続登記しても、不完全な権利が完全な権利になるわけではありません。 従って質問者さんは、このままでは隣の侵略家の言い分を呑まざるをえません。 反面、質問者さんの物だという登記を隣の家が放置しておくと、売買により所有権が点々と移動してしまう危険があります。 それをあとで全部ひっくり返すのは社会正義に反します。 そこで、「権利の上に眠る者は許さない」、「眠る者が不利益を得てもしようがない」という価値判断が働きますので、隣の侵略家は早急に登記を自分のものにして、間違った登記やそれに基づく取引が繰り返されるのを防ぐ義務が課されます。 つまり、登記を放置していると、時効取得した隣家よりも、その登記を信じて取引した人の利益が優先されることになります。 つまり、隣家と質問者さん家では、権利の上に眠って造築を放置していた被相続人(質問者さん)家の負け。 質問者さんから登記を信じて買った人と、権利の上に眠って登記を放置していた隣家では、隣家の負けです。 ゆえに、早急に本件土地を事情を知らない第三者に売却して登記を移してしまうことをお勧めする次第です。