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所有権移転登記が家族に完了すれば取得時効は無効?
建築物が当方の土地に増築されている。 30年前以上と思われ、父親が死亡で、その時にどの様な話でか不明、また土地の賃貸契約書・承諾書等の文書も見つからないが、遺産分譲で所有権権移転の登記は今年初めに完了しています。 判例集では第三者とか出てきてよく分からないのですが所有権が移転しておれば、その移転登記の完了時から20年が発生すると教えて頂きました。 はっきりしないが別の話を聞きましたので、再確認をしたく良いアドバイスを待っています。 1)先方が時効取得の権利が発生しているが所有権の登記していないと、移転登記完了した子 供に 先方が時効取得の権利を主張出来ないですね? 2)子供に所有権移転登記されたから、それまでの時効取得の権利は破棄され、「新しく20年」となり ますね? 3)上記(2)は例え登記完了でも無効となり、赤の他人の第三者が移転登記した場合のみ「新登記か ら20年」ですか?
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- tk-kubota
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>不動産税の支払いを要求できますか? そのような税金はないです。 不動産に関する税金は 全部で7から8もあります。
- tk-kubota
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民法187条によって、占有は承継できることになっています。 更に、相続は占有の性質を変更しないです。 一方、民法177条では、登記が第三者の対抗力となっていすが、 登記には、公信力がありません。 従って、建物の占有が通算30年継続しておれば、取得時効が成立しているので、 その後所有権移転登記をしても、所有者とは言えないです。
- gookaiin
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参考となるURLです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9 ここの「所有権の取得時効と登記に関する判例 」の部分の記述です。 >時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、その善意であると否とを問わず、所有権の取得を対抗できない。。ただし、背信的悪意者は第三者に当たらない[6]。 とあります。 1)、2)ともにYESです。 3)はNOです。 登記が子供か赤の他人かは関係ありません。 10年又は20年、自分の土地として人の土地を使っていれば、その土地を時効取得できます。 でもその場合、時効取得した人が登記により自分の土地にすることにより、法律上完全にその人の 土地になることとしています 。 登記をサボっていて、その間にに正式な持ち主から次の持ち主に登記が移されたならば、 新しい登記上の持ち主の権利を保護するために、時効取得者の権利はなくなります。
お礼
有難うございます。 相続は占有の性質を変更しないと言うことは、遺産相続人は第三者にはなりえないから取得時効が成立しておれば、例え遺産相続で土地 が登記できたとしても、増築して人間が取得時効で土地を登記すれば、その土地はその人間に取られてしまい、今まで不動産税を支払っていてたとしても、残念乍らその人間の所有となると理解しました。 不動産税の支払いを要求できますか?