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物置の登記
5年前に亡父から遺産相続した土地・家屋を親族に売買契約で所有権移転を考えています。ところが、遺産相続した時の登記完了証には記載されていなかった物置(2.4平方メートル)が固定資産税の明細書に記載されており、税金もかかっています。 そこで、登記申請書にこの物置をいれるべきかどうかで悩んでいます。遺産相続した際の登記申請書には物置は記載されていないので、今度も入れないで申請したいと考えていますが問題はないのでしょうか。 ちなみに「、ネットで調べてみたら、登記されていない建物も税金がかかる場合があるとのことで登記内容と税金は必ずしも一致していないようです。
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>登記申請書にこの物置をいれるべきかどうかで悩んでいます。 「第三者に物置の所有権を主張される危険性があるかどうか」により決めて下さい。 そういう危険が無ければ「登記の必要は無い」です。 >今度も入れないで申請したいと考えていますが問題はないのでしょうか。 問題ありません。 ですが、あとから「この物置は俺の物だ」と横取りされてしまう危険性があるなら、登記しておいた方が良いです。 >ちなみに「、ネットで調べてみたら、登記されていない建物も税金がかかる場合があるとのことで登記内容と税金は必ずしも一致していないようです。 「登記」と「固定資産税」は「別モノ」ですからね。 「他人に所有権を主張される心配が無い」なら「登記する必要は無い」のです。なので、世の中には「未登記の建物」が沢山あります。 ですが「固定資産税」は「登記の有る無しに関わらず課税される」ので「未登記の物件にも課税されている」のです。 蛇足ですが「税務署は、建物が存在しているかどうかは調べず、固定資産課税台帳に載っている通りに課税する」ので、物置を撤去した場合は、市役所に建物滅失届を提出して、税務署に「本当に物置が撤去されたことを確認してもらって」、台帳から抹消して貰って下さい。じゃないと「無くなった物置に、いつまでも課税され続ける」という状態になります。
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はい、登記と課税は別物になります。 登記は、所有者が権利主張をする為に公的に認められるように行うもので、課税は税金徴収の為に行われます。 登記されていなければ税金が徴収できないと、税収が減ってしまいますので、登記していないものであっても、実際にそこにあれば、課税されます。 面白い話なんですが、住宅などの登記って、家を建てても行う義務は無いんですよ。 所有者の権利主張のためのものですからね。 なので、借り入れなどがある場合は、抵当として押さえる都合がありますので、登記はされますが、抵当として押さえる必要が無い、全額自分で出した場合は、登記する必要はありませんし、登記していない人もいます。 でも、登記していないと課税できないとなると、上のようなケースで、登記しないという人が出てしまいますので、市区町村では、独自に建物などに対して固定資産台帳を作り、固定資産税の徴収を行っています。 ですので、建物登記の平米数と、固定資産台帳の平米数が違うというのもよくある話なんですよ。 資産として、必要がなければ、登記する必要もありません。(お金もかかりますからね。) 本来なら、駐車場にある、カーポートなども、固定資産税の対象になるのですが、見逃しているところも多く、家と一緒に立てると、確認の時に両方図られたりするのですが、家を建てて、役所の固定資産確認が終わった後に、建てたカーポートは、追加で台帳に載せられなかったりすることもあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 法務局と国税庁は必ずしも完全にリンクしていないのですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 これですっきりとしました。