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私の所有地に隣家が無断で品物を搬入
8年ほど前に競売で土地付の工場兼家屋を購入(購入というのかな?)しましたが、工場が老朽化のため取り壊し、整地いたしましたところ、隣家が突然そこに土砂の入った大きな袋(1t袋)を搬入し、占拠されてしまいました。 事情をお聞きしたところ『前所有者からこの部分も購入したが、工場が有ったから使えなかった。取り返したまでだ!』と言い捨てて自宅に入り、話し合いをする気も無いようです。 私の登記上の土地には、解体直前まで前所有者が私から賃貸し工場として使用していました。 いろいろ調べますと、隣家も、私の前所有者から、23年ほど前に購入したのですが、地番は隣家の地籍から私の土地を分筆し、残った部分が隣家の土地になっています。 しかし、元の公簿上の土地面積から徐々に文筆したため、隣家の公簿上の面積と残された面積が合致せずに少ないのが原因のようです。 以前は、元の面積から文筆等によって減少しても、元の面積を調査しなかった様で、このような問題が出てくるようです。 また、文筆登記した土地家屋調査士が曖昧な登記手続きだったのかも知れません。 隣家の土砂袋を撤去させ、境界をはっきりと確定する方法を御教授願えませんでしょうか? 不法占有されているのですが、刑事事件では無く、民事事件で警察は関係ないねでしょうか? 法的手段とも考えましたが、費用も大きくなりそうですし思案しております。
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質問者が選んだベストアンサー
登記簿に記載されている公簿面積と実際の測量結果である実測面積が違うことは、しばしばあります。測量技術の差が原因である場合が多いようです。 1筆の土地を分筆する場合、分筆する部分のみ求積計算し、残る土地(「残地」)は、登記面積から分筆測量面積を差し引いて行うこともあります。(不動産登記事務取扱手続準則第123条) お隣さんは、この残地を23年前購入したわけで、質問者さんは、競売によって8年前に実際の分筆測量面積による土地を得たことになります。 時系列的には質問者さんの主張する境界が正しいことになると思われますが、とりあえずは23年前、残地処理した土地家屋調査士さんに質問者さんの境界が正しいことを主張してもらうのがいいかと思いますが。 お隣さんの対応からも、なかなか時間がかかることが予想されます。 くれぐれも早急な素人対応をすることなく、じっくり土地家屋調査士さんと相談し対応された方がいいと思います。 法的には最終的には、境界画定訴訟で境界画定ということになりますが、この場合も、土地家屋調査士さんから弁護士を紹介してもらうことになるでしょう。 弁護士さんで境界画定問題に詳しい人は極めて希です。
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- ten-kai
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平成18年1月20日より、裁判より簡易迅速な「筆界特定制度」という新しい制度が導入されておりますので、こちらもご検討ください。
- montebianca
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境界「復元」は土地家屋調査士の仕事です。過去の地積測量図等から、きっちり精査した境界を復元してくれます。 但し、いくら正確な境界を復元しても隣家が納得して判子を押さなければ、法的には境界画定できません。 しからば、訴訟かというと何度も言いますが、本当に、境界画定など扱うことのできる弁護士は、まず、いません。よって現実的には訴訟による解決はなかなか難しいのが現状と思います。 よって乱暴なお隣さんと一戦交えるのは最後にして、幸い売り主さんも間に入ってくれるようですので、まずは、その調整に任せたほうがいいと思います。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
古い時代に測量し登記した場合、最近の測量技術で測量しなおすと、登記面積と実測面積が違うことが、 しばしばあります。 そして、前述べたように1筆の土地を分筆する場合、分筆する面積のみ測量し登記面積から引いていくという方法も認められております。 この場合、登記面積が実際より狭いと、分筆するたびに「残地」の実測面積が狭くなるということになります。 質問者さんの場合は、てっきりこの場合だと思っていましたが、質問者さんが競落した土地が公簿面積と同じなら,逆にお隣さんは、いままで自分の土地を質問者さんに占有されていたことになります。 とりあえず質問者さんは公簿面積を取得されているのなら、問題はないわけで、逆に今までお隣さんの土地を占有していたことが問題となりかねません。 ほぼ真正な境界が、今回判明したのなら、お隣さんが土砂袋を設置したのは当然の所有権の行使ということで、今までの占有のことを言わないなら、黙っておくのが得策ではないでしょうか? ことを荒立てて真正な境界を出すと、お隣さんから今までの使用料を出せとかの話になりませんか? 境界問題は非常にやっかいです。 質問者さんが公簿面積を確保されているなら、そっとしておいて、ことを荒立てておかないほうが賢明と思います。 土地家屋調査士さんに頼んで正確な境界をこの際、きっちりさせておくのもいいですが、当然隣地にも立ち入る必要があり隣地の同意を得る必要がある、そして真正な境界がでると境界標等を埋め込みます。 「寝た子を起こす」ことにもなりませんか? こじらせて境界画定訴訟を起こすとなると、質問者さんに不利な境界がでることになる、現実的には、訴訟できる弁護士が極めて少ないので訴訟できるあてもなく、お隣さんとの反目が続くということで,どっちみち、なんら実利はないと思います。
補足
度々の質問に丁重な御教授を下さり、感謝申し上げます。 前所有者が最も新しい測量図を見つけ出し、双方の公募面積を取り合うと残念ながら大きく差が有る事が判明しました。 ご懸念頂きました様に、当方が占有していた部分がありますし、主張が重複するので難しくなりそうですが、前所有者が、関係ないとは言わずに、無理に競落し買い支えて呉れたのに迷惑を掛けて・・・と言ってくれていますので、お隣さんに不足分の売却額(小型車1台分位)を返還し、事を収めて頂く様お願いしています。 私の占有に関しては、解体原因の一部にお隣さんが係わっていますので、その損害(未請求・若干の苦情のみ)と勘案して考えてみます。 大変貴重なアドバイスを頂戴いたしましたが、今後とも経過を提示させていただく為、回答の締め切りを延ばさせて頂きます。 ご迷惑でしょうが、時々経過をご覧頂き、お気付きの事柄をお寄せくだされば幸いです。
- usami33
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#1です 困りましたね 取り合えず、内容証明郵便で相手の方に理解を求めましょう。 参考に成りそうなHPを見つけたので紹介しておきます http://tantei.web.infoseek.co.jp/line/
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
まずは、役所に行って、登記簿を確認しましょう ※ 登記簿の閲覧方法 http://www.jyukou.go.jp/navi/shutoku/kensetsu/main/02/toukibo.html 登記上、あなたの土地であることが証明できるなら、 内容証明郵便を出して、正式に申し入れしましょう ※ 内容証明郵便の出し方 http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou.php 最後に民法709条に基づき損害賠償をすることを伝えましょう ※ 本当に賠償するしないは別 ※ 民法709条(行指定なので変なURLですが、大丈夫です) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1000000000000000000000000000000000000000000000070900000000000000000000000000000 最後に、同じような事例がありましたので紹介しておきます(上の文章はここの受け売りです) http://www.hou-nattoku.com/consult/428.php
補足
はい。登記は競売>落札>登記の流れで完了しており、登記簿は確認をしましたが、当時と変化は御座いません。 また、分筆登記時の測量図(前所有者が分筆譲渡時の物で、私所有地分)のコピーも法務局で頂きましたが、問題は無いようです。 先方は、前所有者(私の前所有者と同一)と分筆した残りを購入したのだが、その地積が登記簿より少ないため、『自分の土地はもっと大きいことに為っているから、今回占拠した部分も自分の物だ!だから、使っている』と、言う事のようです。
補足
有難う御座います。 調べましたら、前所有者の依頼で行なわれた測量図が見つかりました。 それによると、当方の主張したい境界線を起点に描かれており、その面積は私の所有とする公募面積よりはるかに大きい様です。その差額面積を相手側の現有面積に加えると若干の差は有るものの合致しそうです。 前所有者が経済的に困窮し競売となり、工場経営と愛着のため買い支えてほしいと懇願され購入し、其のまま賃貸していました。 前所有者の先代が行なった売買で、本人はその先代の主張する境界が本来の境界と思い込んでいたと言っていますが真実は疑問ですね。境界問題を表面化させ、実は解体した工場の部分の1/3が売却済みとは言えなかったようです。 ともあれ、御教授下さいました様に、当該地の測量を行なった土地家屋調査士さんに相談してみますが、私は競売で購入した公募面積を確保すれば良しとすべきでしょうか? それを前提とした境界確定訴訟は弁護士費用や調査費用は如何ほど為りましょうか? また、相手側の土地を知らずに無断借地していた事に為りますが、この事は弁済すべきでしょうか 誠に申し訳御座いませんが、重ねて御教授下さいます様お願いいたします。