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父所有の家屋に長男の資金で増改築する場合のローンについて。
既存家屋の改築と増築を考えているのですが、増改築費を単純に長男がすべて負担する場合、 既存家屋に対する増築部分の家屋の所有権は、原則として父に帰属することになると思います。登記上も、増築部分を含め父名義でしか登記ができないことになるので、当然、抵当権もないことになると思います。 その場合、長男は、増築費を金融機関から融資してもらえるのでしょうか。 また、既存家屋の改築費についてはどうなのでしょうか。
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増改築する部分の相当額を息子が持分登記します。 具体的な贈与にならない持分登記の割合については税務署にご相談下さい。 なので御質問者の持分があるから、抵当権設定時には父にも担保提供者になってもらいますけど、問題なく融資が受けられます。
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- X-trail_00
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回答No.1
今の家に現段階で抵当が無ければいけます 今の家のローンは残ってないですよね? 父を連帯保証人にする形で 土地を担保に改築ローンを借りることになるでしょう。
質問者
お礼
根抵当がついてるんです。既存建物に。 ってことは、ちょっと難しそうですね。
お礼
その場合、ほとんどの持ち分が息子になってしまいますよね、きっと。 既存建物には根抵当がついているので、持ち分が息子になってしまと、面倒なことになりますよね。んん~。難しいです。