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増築後の表題変更登記、所有権保存登記
3階建にエレベーターを設置するため、エレベーター部分を増築しました。建物は1階及び2階が私の所有、3階が父の所有として登記されています。建物評価額の全体と増築費用はほぼ同じでした。3階増築部を父の所有として登記すると贈与税が問題となることで、増築を期に3階部分を父と私の共有にするつもりです。 この場合、すべての登記を最も早く終わらせる方法はどのようにすれば良いでしょうか。表題変更登記を土地家屋調査士に依頼し、それが済んでから司法書士に所有権保存登記を依頼するという2段の手順を踏まなければならないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
》やはり、2カ所の事務所に行くしかなさそうですね。 必ずしも2ヶ所とは限りません。 共同事務所もありますし、一方の価格交渉が出来ないリスクはありますが司法書士と土地家屋調査士間で業務提携している事務所もありますから、そういった事務所を探すのも一つの方法です。
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- munorabu
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回答No.1
》表題変更登記を土地家屋調査士に依頼し、それが済んでから司法書士に所有権保存登記を依頼するという2段の手順を踏まなければならないでしょうか。 そのようになります。 代理行為は不動産(物)に関する登記は土地家屋調査士しか出来ませんし、所有権登記(権利)は司法書士しか出来ません。
質問者
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回答ありがとうございました。やはり、2カ所の事務所に行くしかなさそうですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。共同事務所を探します。