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テナントの賃貸契約について
倉庫をテナントとして賃貸し飲食店を開業する事になりましたが、賃貸契約書に契約解除解除の条件として、貸主が物件を使用する事になった時とあるのですが、その場合、大家がやっぱりその倉庫使うから返してと言われたら開業間もなくでも、契約通り六ヶ月いないに退去しないといけないのですか? まだ、契約書にサインはしてない状況です。 どなたか詳しいかたご教授ください。
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不動産賃貸業を営んでおります。 定期賃貸借でなく、債務不履行などがなければ基本的に賃借人に「退去しろ」とは言えません。 家主が居住しなければならない(そこに住まなければならない必要性がある)場合など、「正当事由」として退去を求めることもできますが、倉庫の場合にそのような大家が使わなければならない重大な必要性が今後生まれるとは思えません。 よって、その約定は無意味、無効だと思います。 反面、素人に近い大家の中にはそういう契約が有効だと信じ込んでしまっている場合もあります。 したがって、いざとなると、トラブルになる可能性があります。 家賃の滞納でさえ、1ヶ月や2ヶ月では裁判所は契約解除・退去要求を認めてくれないほど賃借人は保護されていますので、その旨(その約定は無効ですよと)言ったらどうでしょう。 それでも強硬に有効性を主張するなら、契約はやめたほうがよかろうと思います。 まあ、個人的な意見としては、交渉して、それを前提とした家賃や使い方を納得して取り決めたのなら、一人前の大人同士の合意として「有効」とすべきだと思うのですが、どうも賃借人は一人前の判断・交渉能力を持つと思われていないみたいで。 (゜_-;\(`。´)
お礼
ありがとうございます。 非常に参考になりました。 あとあとモメるのは嫌なのできちんと大家さんに伝えて契約する事にします。