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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸(店舗)契約のことでこまってます。)

店舗賃貸契約で値上げ問題発生!母親が対処に困っています

このQ&Aのポイント
  • 賃貸(店舗)契約のことでこまってます。母親が飲食店を賃貸物件にて経営(約4年)しているのですが、貸主が突然来月から倍の家賃値上げを言ってきたのです。
  • 弁護士に相談するのが一番だとは思いますが、母も大事にはしたくないとのこと。何か対処方、法律的なことでも何でもいいです教えてください。
  • 貸主は又貸しである(某公団の賃貸物件)、某公団の賃貸料は変わっていない、貸主が元々経営していた、契約書等は交わしていない、賃貸期間は約4年、経営は全て(金銭的な面も含め)母がしていた、貸主は経営に関わっていない。オーナーではなくあくまで貸主です、家賃の領収書はすべてあり、確定申告もちゃんとしています

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

>貸主は又貸しである(某公団の賃貸物件) また貸しは民法上、大家(某公団)の承諾がなければ、契約違反事項です。場合によっては契約違反として、公団から契約解除を言われる可能性がありますので、承諾のある物件かどうかは影響があると思います。 >某公団の賃貸料は変わっていない 一般に賃料は、税金などが変わったためや周辺の環境関がわり同程度の物件家賃などと比べて大きく差が出たときに、値上げ・値下げが認められます。 公団の賃料が変わっていないのでしたら、合理的な値上げ理由はないと思います。 >契約書等は交わしていない 賃貸契約をする際に仲介業者が入っていないのでしたら、法律上は口頭で契約が成立しますので問題ありませんが、もめたときの証拠がないことになります。 なお、仲介業者が入っている場合は、その仲介業者は宅建業法違反です。でも賃貸契約自体にはあまり関係がありません。 >賃貸期間は約4年 民法の原則では、契約で途中解除の特約がなければ、期間途中の解除はできません。 >経営は全て(金銭的な面も含め)母がしていた >・貸主は経営に関わっていない。オーナーではなくあくまで貸主です 経営的な独立性、建築的な独立性があれば、賃料が公団の賃料とほとんど同額の場合を除き、借地借家法が適用され、借り手が保護されます。 >家賃の領収書はすべてあり、確定申告もちゃんとしています 借家契約が成立していた証拠になります。 借地借家法では、借り手を保護することを目的にしていますので、賃料があわないからといって簡単には、立ち退きを要求出来ません。どうしても立ち退きを要求するなら相当の立ち退き料などが必要です。また最低でも6ヶ月以上猶予を与えなければなりません。 (このあたりは「立ち退き」などで検索すると過去にもいっぱい質問されています) 対応としては、 とりあえず、賃料について借地借家法を引き合いに出して、話し合ってみてください。 話し合いが決裂したなら、現状または値上げてもよいと思う賃料を貸し主に支払ってください。貸し主が受け取ればそれでその値段で合意になったと見なせます。 受け取りが拒否された場合は、法務局に家賃相当の金銭を供託してください。 供託をしておかないと家賃滞納になり、契約違反により契約を解除されますので。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html

sho1414
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 一項目づつ解りやすい回答で理解することができ、不安を解消することができました。ありがとうございました。

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