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賃貸住宅の契約期間について

転勤で引っ越すことになりました。 多くの物件は契約期間2年とありますが、この場合更新を貸主が希望しない場合は退去しないといけないのですよね? 転勤ですので何年住む事になるかわからないのですが、子どもの学校のこともありますし、赴任中は同じところに住みたいと思っています。 このような場合どのような物件を探せば良いのでしょうか? 逆に現在の住居を賃貸にするのですが、その場合「5年契約の方が借り手がつきますよ」と不動産屋さんに言われました。 これは「定期借地権契約で」という意味ですか? 5年経ったら無条件で退去義務があるということですか? ここでいろいろと調べていたらトラブルがあるみたいなので心配になりました。 よろしくお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

先の回答にあるように契約には2種類の契約があります。 一般と定期です。 一般の場合貸し主が更新を断ってもよほどの事情が貸し主になければ、退去を求めることはできません。 つまり借り手が希望すれば、通常契約が更新されます。貸し主が断っても法律が強制的に更新をさせます。 つまり転勤の間だけのつもりで貸して、転勤から戻ってきても退去を求めることができず、自分の家に住むことができなくなります(実際知り合いでそのような方がいます)。 これだと、貸しづらく、空いている住宅が有効利用できませんので、定期借家制度というものが作られました。 定期借家制度では契約期間が切れたら退去することが保証されています。ただし、借り手不利な契約なので、契約に際しての手続きは厳密に行わなければなりません。 定期借家契約ですと途中解除ができなくなっていますので(借り手側からは転勤など特別な事情があればできる)、自由に引っ越したりできませんので、長期にすると不便なこともあります。 5年で契約すると、5年間は絶対に明け渡してもらえないので、その点は自分の転勤期間とのかねあいで決めていくしかないです。 また定期借家は一般に賃料を低めに設定しなければ客がつきづらい用です。 >5年経ったら無条件で退去義務があるということですか? 無条件ではありません。大家側から契約完了の1年から半年の間に契約が終わることを通知しなければなりません。それを忘れると通知が遅れた分契約期間がのびてしまいます(半年は引っ越しの準備を与えるべきと国は考えているようです)。 また定期借家契約を結ぶに当たっては厳密な手続きが必要で、それがかけていると定期借家で契約しても一般借家契約として扱われますので、定期借家契約にするには定期借家契約に慣れた仲介業者に書類作成をお願いする方が安全です(慣れていない業者もいるようです)。 結論としては、 1.借りる場合、期間が確定していないなら、一般賃貸契約物件がいい(定期の物件は少ないと思われます) 2.貸す場合、いつか退去してもらいたいなら、定期にするのがよいでしょう

noname#237675
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。 結論の通りにしようと思います。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >更新を貸主が希望しない場合は退去しないといけないのですよね? 普通はいつまででも住めるでしょう 大家からの更新拒否はよほどの事がなければ出来ません >このような場合どのような物件を探せば良いのでしょうか? ごく普通の賃貸物件 >これは「定期借地権契約で」という意味ですか? そう言った不動産屋に聞いてください >ここでいろいろと調べていたらトラブルがあるみたいなので キチンとした定期借家契約にしていないのに入居者を追い出そうとするからです

noname#237675
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ここで確認しておいて良かったです。

回答No.1

お部屋を借りる側でのご質問だけお答えいたします。 お部屋を借りる場合の契約は、普通の借家契約と定期借家があります。 普通の借家契約の場合は、大家に正当な理由がなければ契約期間後も契約が更新できます(住み続けることが出来ます。)。 定期の借家場合は、契約終了後、大家が再契約を拒めばどんな理由があろうと退去しなければなりません。 http://www.nacs.or.jp/know_19.html http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/CU20031028/index.htm 方法としては、仲介する不動産屋さんに、「2年以上同じところに住みたい」「契約更新できる物件を紹介してくれ」と言えば大丈夫だと思います。 契約書としては、「定期借家」は更新料の記述がありませんので(再契約料になります)、それに注目して更新料の記述のある契約書にサインすれば大丈夫だと思います。 「定期借家」は契約するとき、「大家は契約を更新する意思があります」という契約書を別紙作成する場合が多いです。 ただ、「定期借家」自体できてそれほど時間が経っていませんので、この書面で法的にどの程度店子が守られるか不確実な面があります。

noname#237675
質問者

お礼

早々の具体的でとても分かりやすいご回答ありがとうございました。 何だかとっても安心しました。 参考にさせていただいて物件探しを続けたいと思います。

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