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テナントの原状回復について。
一昨年にテナントが入っている建物をを購入しました。複数の入居者がありそれぞれ賃貸契約の残りの年数を貸主の変更で手続きを行いました。今年になって自分の住居をどうしても購入した場所に移さなければならなくなり明渡しの申入れを行いました。退去については了承を得られましたが一部の飲食店と原状回復について折り合いがつかない状態です。この飲食店は以前の契約者(私が購入する前の契約者)から営業権や賃借権の譲渡を受けて営業を行っていました。私は前の契約者からの継承で(貸主が変わっただけ。)契約を引き続いているので造作等取り付けたものを全部撤去することを申入れしていますが入居者は賃借権の譲渡を受けたときは居ぬきの状態だったのでそのままで退去しますといっています。どう対応するべきでしょうか。
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- -phantom2-
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その店子は賃貸するときに通常であれば保証金を入れてるはずです。 >私は前の契約者からの継承で(貸主が変わっただけ。)契約を引き続いているので ということは質問者さんは保証金も引き継いでいることになります。 保証金とは店子からの預かり金ですから、契約解除の場合は返金しなければなりません。 契約中や契約解除で店子に契約違反があり、それにより大家が被害を被って、店子がその賠償をしない場合にはその保証金を充当します。 なので質問者さんとしては、保証金から原状回復費用を差し引いて店子に返金する。ということになります。 店子がそれに納得できないなら、調停や訴訟などで全額返金を求めて争ってくるでしょう。 保証金を預かってない場合は、逆に質問者さんが原状回復費用の支払いを求める訴訟をおこすことになります。 そもそもその店子に原状回復義務があるかどうかは、賃貸契約の内容によりますから、質問文だけでは何とも判断できません。
補足
アドバイスありがとうございます。敷金等の預かり金は引継いでいます。契約書では原状回復をして明け渡しになってますが借主は前の経営者から営業権、賃借権の譲渡を受けたときの状態(居抜)を主張しています。営業権や賃借権の譲渡を受けているのであれば前の借主が設置した造作などを撤去する原状回復義務も継承されると思うのですが?