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「国庫負担分だけになり」とはどういう事でしょうか?
意味が分からないので教えてください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=183 を見てるのですが 「免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、 本来の基礎年金額の2分の1(平成24年度)になります。」 という事ですが、 「国庫負担分だけになり」とはどういう事でしょうか? 例えば、生活保護を受けていて年金が払えない時は法定免除になり、 65歳になってからは、ちゃんと払ってた場合の2分の1になるって事ですよね? この場合の「国庫負担分だけになり」の意味を教えてください。
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お礼
>国民年金の支払いには、加入者の掛け金だけでなく国のお金(補助金)が使われています。 これは知りませんでした! 辻褄が合いました。