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「国庫負担分だけになり」とはどういう事でしょうか?

意味が分からないので教えてください。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=183 を見てるのですが 「免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、 本来の基礎年金額の2分の1(平成24年度)になります。」 という事ですが、 「国庫負担分だけになり」とはどういう事でしょうか? 例えば、生活保護を受けていて年金が払えない時は法定免除になり、 65歳になってからは、ちゃんと払ってた場合の2分の1になるって事ですよね? この場合の「国庫負担分だけになり」の意味を教えてください。

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  • kinkinn
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回答No.2

国民年金の支払いには、加入者の掛け金だけでなく国のお金(補助金)が使われています。以前は1/3でしたが 平成21年4月分からは1/2になりました。 65才から貰える年金の計算は 満額の金額786.5千円(24年度額)に加入月数/480で計算しますが、加入月数のうち全額免除で1/3国庫負担の期間は1/3として計算(120月の場合は40月)し 1/2国庫負担の期間は1/2として計算(120月の場合は60月)します。全額納入20年 全額免除で1/3国庫負担期間が10年 同じく1/2期間が10年とすると、合計で340月なります。 先ほどの数値で計算すると 年金額は786.5千円×(340月/480月)=557.1千円となります。 最初から最後まで全額免除でも21年3月までの月数と それ以降の月数で案分計算しますので 1/2よりは少なくなります。21年4月以降に20歳になった人の場合のみ1/2ということです。 当然ながら、免除と未納は違います。未納期間は全くカウントされません。

ijhy798243
質問者

お礼

>国民年金の支払いには、加入者の掛け金だけでなく国のお金(補助金)が使われています。 これは知りませんでした! 辻褄が合いました。

その他の回答 (1)

  • momo-kumo
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回答No.1

国庫負担分は1/2になる以前は1/3でした。 いちいち、何年から何年までは2/1とか、1/3と記載する手間を省くためでしょう。

ijhy798243
質問者

お礼

ありがとうございます。