- ベストアンサー
国民年金保険料免除期間の国庫負担分について
- 国民年金保険料免除期間についての国庫負担分の計算にはひとつの法則があります。
- 免除期間が短くなるほど、国庫負担分は大きくなります。
- 具体的な計算方法については、免除期間の割合と国庫負担割合を使って算出されます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなが選んだベストアンサー
国が半分(国庫負担)、被保険者が半分(保険料)‥‥。 これが、老齢基礎年金の給付に係る費用負担の基本です。 ですから、保険料の全額免除のときであれば、下記のとおり。 1/2 × 1 + 1/2 × 0 = 1/2 ⇒ 給付額が本来の 1/2 国庫負担分は変わりません(1/2 × 1 の箇所)。 保険料分が変わる、というのがミソです。 以下、同じです。 例えば、保険料4分の1免除というのは、4分の3納付のこと。 上の式と同様に考えて、次のようになります。 1/2 × 1 + 1/2 × 3/4 = 4/8 + 3/8 = 7/8 ⇒ 給付額が本来の 7/8 つまり、「国庫負担分が 4/7」などということはありません。 あなたは、どこかを勘違いしています。 同様に、4分の3免除のとき。4分の1納付を意味します。 次のようになります。 1/2 × 1 + 1/2 × 1/4 = 4/8 + 1/8 = 5/8 ⇒ 給付額が本来の 5/8 やはり、「国庫負担分が 4/5」などということはありません。 もう1度、計算式をよく理解しましょう。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html もよく読んでみて下さい。 国庫負担分は 1/2 で変わりませんよ。何かを勘違いしておられます。
その他の回答 (2)
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
なるほど。 補足をありがとうございます。 ご質問に対する私の受け取り方が違っていたみたいですね。 最初から補足のようなことを書いていただいたほうが良かったです(^^;)。 さて。 https://sharousi-kakomon.com/q/2014/6/4/a にアクセスして下さい。 設問のとおりなので、「○(正)」をクリックしましょう。 さらに、「表示切替」をクリックして、根拠条文を全文表示させます。 結論から言いますと、法27条と法85条第1項が根拠です。 ご面倒でも、条文を丁寧に根気強く追っていただいて、ひとつひとつ計算をしていただくしかないですねぇ‥‥。 条文が言わんとしていることや、ご質問にある数字が導かれる理由も私には理解できるのですが、いかんせん、条文に忠実にまとめようとするとこんがらがってしまい、上手く説明できません。 ごめんなさい‥‥。決して難問ではないんですけれどもね。
お礼
解けました。 ありがとうございました。
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
ついでに。 平成21年3月分までは、国庫負担が 1/3。残り 2/3 が保険料分です。 同じように計算式を考えると、以下のようになります。 (1/3 × 1 の箇所が国庫負担分です) ・保険料の全額免除のとき 1/3 × 1 + 2/3 × 0 = 1/3 ⇒ 給付額が本来の 1/3 ・保険料の4分の1免除のとき(=4分の3納付) 1/3 × 1 + 2/3 × 3/4 = 4/12+ 6/12= 5/6 ⇒ 給付額が本来の 5/6 ・保険料の4分の3免除のとき(=4分の1納付) 1/3 × 1 + 2/3 × 1/4 = 4/12 + 2/12 = 1/2 ⇒ 給付額が本来の 1/2 つまり、保険料の免除を受けた期間が、平成21年3月分までと平成21年4月分以降に分かれているときは、計算式が変わります。 両方の期間があれば、それぞれ別々の計算式を使って足し合わせた額が給付額になる、というわけです。 これは、しっかり気をつけないといけない所です。 そうそう。 分数の計算は大丈夫ですか?(^^;)
補足
社労士試験 平成26年 国民年金法 問4 肢A になります。
補足
平成26年 国民年金法 問4 肢A になります。