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国民年金保険料免除期間がある場合の年金支給額について
平成12年10月に障害基礎年金を受けられるようになって、平成12年9月分から国民年金保険料が免除されています。 この場合、国民年金保険料が免除が免除されている期間については何分の一か国民基礎年金が減額されると聞いています。 国民基礎年金を満額受給するためには、その間の保険料をさかのぼって納める必要があるようですが、具体的にはどうのような形になるのでしょうか。 また、今後も基礎障害者を受け取っている場合、別途保険料を収める必要がありますでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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用語は正しく理解・使用なさって下さいね。 障害基礎年金1級または2級を受給されていることと思いますが、法定免除により、国民年金保険料の納付が全額免除されていることと思います。 このとき、全額免除を受けた期間については、「実際の月数×3分の1」の月数で数えます。 老齢基礎年金の受給額は月数に比例してゆきますから、この期間分だけ受給額が減り、そのままでは老齢基礎年金を満額受給できないことになります。 以下のURLのとおりです。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm これを回避するための方法が「追納」で、免除されていた国民年金保険料を10年度以内に納付する、というものです。 たとえば、平成20年度分であれば、平成30年度までに追納すればOKです。 ただ、気をつけなければならないのは、2年度を過ぎて追納する場合には加算額が生じてしまう、という点で、追納の時期が遅くなればなるほど加算額も増えてしまいます。 例を挙げると、平成20年度は平成10年度~平成19年度に免除を受けたものを追納できるのですが、1年度前の平成19年度分と2年度前の平成18年度分には加算額が生じないものの、それ以外のものについては加算額が生じます。 詳しくは、以下のURLのとおりです。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 追納に際しては、特別の納付書が必要となります。 事前に、住所地を管轄する社会保険事務所に申し出て下さい。また、場合によっては分納が認められる場合もありますが、基本的には一括で納付する必要があります。 障害基礎年金は、たとえば、手足を切断・離断などして物理的に軽癒が不可能であるもの以外は、原則として「有期認定」です。 言い替えれば、半永久的に支給され続ける保証はどこにもありません。だからこそ、「診断書付き現況届」の提出が求められているはずですし、年金証書等にもその記載(次回診断書提出年月、という記載)があるはずです。 このことを考えれば、追納をしておくのに越したことはありません。 但し、追納する・しないは、あくまでも質問者さん自身の考え方次第です。
お礼
丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございました。 自分でも再度確認、勉強の上判断したいと思います。