年金の財源は、平成20年度までは、「保険料からの3分の2」と「国庫負担からの3分の1」でした。
現在は、「保険料からの2分の1」と「国庫負担からの2分の1」です(平成21年度から)。
まず、このことを踏まえてくださいね。
話を簡単にするために、以下、老齢年金をイメージして回答します。
「保険料を納めるべき期間」を全部納めていたら、「3分の2と3分の1を足して、1」や「2分の1と2分の1を足して、1」になるので、減らされずに年金を受けられるイメージになります。
しかし、全額免除、4分の3免除(4分の1だけ納める)、半額免除(2分の1だけ納める)、4分の1免除(4分の3だけ納める)があるので、免除を受けたときには、次のような感じになります。
【 平成20年度まで 】
◯ 全額免除のとき
「保険料からの3分の2」X「納めなかった(免除されていた)」=「保険料は0」
「国庫負担の分は残り3分の1」
⇒ 「0」+「3分の1」で「3分の1」(12分の4)の年金になる
◯ 4分の3免除のとき
「保険料からの3分の2」X「4分の1だけ納めた」=「保険料を12分の2だけ納めた」
「国庫負担の分は残り3分の1(12分の4)」
⇒ 「12分の2」+「12分の4」で「12分の6」の年金になる
◯ 半額免除のとき
「保険料からの3分の2」X「2分の1だけ納めた」=「保険料を6分の2だけ納めた」
「国庫負担の分は残り3分の1(6分の2)」
⇒ 「6分の2」+「6分の2」で「6分の4」(12分の8)の年金になる
◯ 4分の1免除のとき
「保険料からの3分の2」X「4分の3だけ納めた」=「保険料を12分の6だけ納めた」
「国庫負担の分は残り3分の1(12分の4)」
⇒ 「12分の6」+「12分の4」で「12分の10」の年金になる
【 平成21年度から 】
◯ 全額免除のとき
「保険料からの2分の1」X「納めなかった(免除されていた)」=「保険料は0」
「国庫負担の分は残り2分の1」
⇒ 「0」+「2分の1」で「2分の1」(8分の4)の年金になる
◯ 4分の3免除のとき
「保険料からの2分の1」X「4分の1だけ納めた」=「保険料を8分の1だけ納めた」
「国庫負担の分は残り2分の1(8分の4)」
⇒ 「8分の1」+「8分の4」で「8分の5」の年金になる
◯ 半額免除のとき
「保険料からの2分の1」X「2分の1だけ納めた」=「保険料を4分の1だけ納めた」
「国庫負担の分は残り2分の1(4分の2)」
⇒ 「4分の1」+「4分の2」で「4分の3」(8分の6)の年金になる
◯ 4分の1免除のとき
「保険料からの2分の1」X「4分の3だけ納めた」=「保険料を8分の3だけ納めた」
「国庫負担の分は残り2分の1(8分の4)」
⇒ 「8分の3」+「8分の4」で「8分の7」の年金になる
【 まとめると? 】
◯ 全額免除のとき(24分の4だけup)
国庫負担が3分の1 ⇒ 24分の8の年金(12分の4の年金)
国庫負担が2分の1 ⇒ 24分の12の年金(8分の4の年金)
◯ 4分の3免除のとき(24分の3だけup)
国庫負担が3分の1 ⇒ 24分の12の年金(12分の6の年金)
国庫負担が2分の1 ⇒ 24分の15の年金(8分の5の年金)
◯ 半額免除のとき(24分の2だけup)
国庫負担が3分の1 ⇒ 24分の16の年金(12分の8の年金)
国庫負担が2分の1 ⇒ 24分の18の年金(8分の6の年金)
◯ 4分の1免除のとき(24分の1だけup)
国庫負担が3分の1 ⇒ 24分の20の年金(12分の10の年金)
国庫負担が2分の1 ⇒ 24分の21の年金(8分の7の年金)
ということで、ほんのちょっとですが、「24分の◯」だけupしていることがわかりますよね。
これが答えです。
お礼
わかりやすく説明していただきありがとうございましたm(_ _ )m