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『領収書』について色々教えて下さい
領収書について教えて下さい。 まず宛名ですが、忙しい場所では「上様」で良いですか? と聞かれますが、上様という宛名でも大丈夫なものなの でしょうか? そして上様と書くぐらいなら宛名は後で書くよというと 大抵はそのまま渡されますが、たまに「それはちょっと」 と言われる事があります。 販売店にとって困ることなのでしょうか? 但し書きについて 「但し書きは何にしましょう?」と聞かれますが 但し書きとは本来どういうものを各欄なのですか? いつも御品代にしてもらっていますが、もっと適格に 書いて貰った方が良いのでしょうか? 最近はレシ-トなどで「領収書」と書いてあるも 多くなってきましたが、たまに「手書きの領収書を 貰ってきて」と言われる事があります。 手書きでないといけない理由はあるのでしょうか? 基本的な質問で申しわけありませんがどうかご教授 ください。その他領収書にまつわることも教えて ください。お願いいたします
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領収書の宛名は、3万円以上の場合「上様」てではなく名前を書いて貰いましょう。 理由は下記のとおりです。 領収書に宛名がなかったり、苗字だけであっても、領収書としての効力に問題はありません。 場合によっては、領収書がなくても、支払った事実を証明できれば大丈夫なのです。 領収書に宛先が書かれていなくても、領収書としての効力は有りますが、宛先が書かれている方が、所持者が特定できますからより効果的です。 なお、直接関係はありませんが、消費税の関係では、宛名のない領収書の場合、次のように問題になることが有ります。 消費税法では、仕入れ税額控除を受けるには、帳簿として領収書の保管が必要ですが、その、帳簿として効力のある領収書の記載事項が、下記のように規定されています。 消費税法第30条第9項 イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。 このように、内容によっては消費税の関係で、宛名のない領収書では、仕入税額控除が出来ない場合があります。 但し書きは、購入した内容が分かるように、できる限り具体的に品名を書いてもらいます。 手書きでは駄目ということは有りません。 領収書などは、5年又は7年間保管する必要が有りますが、感熱紙のレシートの場合、時間の経過かと共に色が薄くなり読めなくなってしまいますから、大切なものはコピーを取って一緒に保管しておいて方がよろしいでしょう。
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- juvi
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支払う方が消費税の課税事業者で、簡易課税ではなく原則課税の計算をしている場合には、必ず名前の入った領収証を受け取ってください。上様では、仕入税額控除ができません。 また発行する側としては、会社によっては、困るということよりも、領収証の不正利用を未然に防ぐという観点から、上様領収証は発行しないように指導するところもあります。 但し書きは、これも流用を防ぐために、あるいは、必要経費として適当か否かを判断する手段として、できれば具体的に書いてもらった方が良いでしょう。 税務調査などの際には、購入した品物の内容がわからないぐらいならば、領収証ではなく、具体的に買ったものすべてが載っているレシートのままの保存をするよう指導する場合もあります。 会社側が手書きを要求する根拠は何もありません。敢えて挙げるとしたら、レシート形式ですと、宛名が入っていないものが多いので、宛名を入れた手書きを持ってこいということ(それでも上様でしたら無意味ですけどね。)、レシートですと、印字によっては消えてしまったりする、ぐらいでしょうか。 領収証の用件としては、宛名の記入があって、金額に応じて印紙がきちんと貼られていれば、レシート形式で全く問題ありません。
お礼
ご回答有難うございました よくわかりました
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