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領収書発行規定を作るにあたって・・・

チェーン店の本社経理を担当しています。 現在、会社全体で業務マニュアルを作成しているのですが、お買い上げのお客様に発行する領収証の規定について、 (1)領収証の宛名はきちんと書く。上様や空欄では発行しない (2)日付は実際にお金を受け取った日付を記入し、日付なし、別の日付では発行しない (3)但し書きは、主な品名を記入し、品代や違う品名では記入しない としているのですが、店舗勤務の人たちに、なぜいけないのか聞かれた場合に、納得できる説明ができず困っています。 そもそも自分でも、自分の会社の経費の場合は品代では何を買ったかわからなくて困るけど、買った会社さんがそう希望しているのを断ってまで、品名を書かないとダメなのか疑問に思っているくらいなもので。 どなたか、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>宛名を上様や空欄、日付を空欄や違う日付、品名を品代や別品名で発行して、 その会社が不正などをして税務調査で引っかかった場合、 その様な領収証を発行した側にも調査が入ったり罰則があったりするのでしょうか? 相手会社に税務調査が入った場合について。 例えば金額が巨額であったり、購買回数が著しく多いなどの場合は、 内容確認等の事情は聞かれる事があります。(ごくまれに) 通常は領収書を宛名なし、品目不記載、日付なし等で発行してもそれでお咎めや罰則はありません。 が、金額が大きく確信的な虚偽の領収書を発行すれば、有印私文書偽造で検挙される事もあり得ます。 余談ですが、 質問者様は自分でも「規定の意味が分からない」と仰っていますが、 このような領収書発行規定は、通常は実は従業員の内部不正の抑止力が大きな目的です。 他にも規定の内容で多いのは、 ・必ずナンバリング管理をする。 (用紙をちぎり不正発行する場合がある) ・必ず発行控にはレシートを貼付する (レジを通さずにお金を横領するのを防ぐため) ・発行控にはその日のうちに必ず管理者が検印する。 などがあります。

noname#65199
質問者

お礼

お店のスタッフは面倒くさがりやで 何か通達するたびに「なんで?」「法律上はどうなの?」とツッこんでくるので とても助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.3

参考URLの請求書の部分は、領収証に読み替えることになり、根拠となり得るものですが、金額基準のハードルがありますので、そこは質問者様の裁量で説得をお願いします。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6497.htm
noname#65199
質問者

お礼

経理知識の本を会社で買わなくちゃと思っていたのですが ネット上にも法律がちゃんと載ってるこういうものがあるんですね。 教えていただいてありがとうございました。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

「税務署の指導です」でいいんじゃないですか、厳密には違いますが。 「上様」や「品代」でもらうと、あとあと、監査、調査で面倒なことになるのはお客様ですが、知らない方に説明するのも面倒ですよね。こういうことを言うお客様だと、そうなるバックグラウンドを知らないでしょうから、税務署を理由にしておけば十分だと思います。

noname#65199
質問者

お礼

「税務署の指導です」というセリフは、 お客様向けにはとても簡単でお店のスタッフも話しやすく とても参考になりました。 アドバイスありがとうございました。

noname#65199
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 確かにその様に言えば、簡潔かつ有無を言わせない感じでいいですね。 ではまた質問ですが、店舗スタッフへの指導と、私も知りたいので教えてください。 宛名を上様や空欄、日付を空欄や違う日付、品名を品代や別品名で発行して、 その会社が不正などをして税務調査で引っかかった場合、 その様な領収証を発行した側にも調査が入ったり罰則があったりするのでしょうか?

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