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土地売買の税金について(2件同年度に売ったとき)

長期保有の土地と別の場所にある長期保有のマンションを売りました。 共に5年以上の保有です。 さて、土地の方は長期間保有後、相続したものですので、購入時の金額が分かりません。 ですので、ほぼ20%(経費を差し引いた後に)の税金がかかることはわかります。 (700万くらいです) それより数ヶ月間に自己保有して、賃貸していたワンルームマンションを売りました。 700万強で購入したのですが、最終的に220万で売りました。 480万のマイナスとなります。 来年の確定申告の時に、不動産売買の税金は700万ー480万=220万の納付という 計算で良いのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>相続したものですので、購入時の金額が分かりません… 分からない場合は、売価の 5% を取得費と見なします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm >ワンルームマンションを売り… >700万強で購入したのですが… タイトルは土地売買となっていますが、土地代だけで 700万だったというわけですか。 それなら良いですけど、建物部分も込みで 700万だったのなら、建物は減価償却後の残高が取得費の基本です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >不動産売買の税金は700万ー480万=220万の納付という… 数字は再検証しないといけませんが、それでは実質の売買益が丸ごと税金として取り上げられることになってしまいます。 そもそも税金とは、儲かった額に一定の税率を掛け算します。 譲渡所得は分離課税なので、一律 20% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 黒字分から赤字分を引くことは、お書きの範囲内である限り、問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

700万ー480万=220万?? 700万円は税額。 480万円は譲渡損失。 税額から譲渡損失を引いて納税額を220万円とする計算は誤りですよ。 700万円が譲渡益、480万円が譲渡損というなら220万円が税額ではなく「税金がかかる譲渡所得」です。

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