- 締切済み
土地売買について
初めまして。競売で購入した土地を相続したのですが、この 土地を売買するにはやはり司法書士に任せた方がいいのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nogu47
- ベストアンサー率0% (0/2)
相続したあなたが売買の売主となるのでしょうか。 だとすれば相続登記をすることが前提となります。 相続人があなた一人であれば法務局に出向き、必要書類等の問い合わせなどして そんなに苦労することなく出来ると思いますが、他に相続人があり、また遺産 分割協議等が必要だとすれば必要書類の作成や取り寄せは結構面倒ですので、 司法書士に依頼することをおすすめします。
- osapi124
- ベストアンサー率42% (95/224)
(1) 相続登記を司法書士に任せた方がいいかどうかですか? 未登記であればこれから相続登記をするわけですが、自分でもできますが、 普通に仕事をしている方には面倒ですよ。その手間の代償として司法書士 に報酬を支払うので、やはり頼んだ方がいいと思います。ちなみに私の父は 自分でやりました。でも登録免許税などは誰がやっても同じだけかかります。 (2) 相続登記の完了した、ryo0306さん名義の土地を売却する ことを司法書士に任せたいのですか? 司法書士は不動産業者じゃないですから、ちょっと違うような気がしますよ。 (3) 買主が既に決まっているのですか? これから購入希望者を探すのならやはり不動産業者に頼むのが一般的だと 思いますよ。ネットオークションで出品している方もいますが、見ないで 買うような方は恐らくいませんし、これも手間に見合った手数料と考えれば いいと思います。 もし知り合い等で買いたい方が決まってるなら、「できた話」として業者に 持ち込めば、手数料のディスカウントが期待できます。宣伝費用と時間が かからない分安くしてもらいましょう。いやだと言われたら他の業者に 行けばOKです。 的外れな回答でしたら補足入れて下さいね。 osapi124でした。
補足
大変、遅くなりましたが、回答を頂きありがとうございました。 自分自身でもいろいろ勉強しながら進めていこうと思います。