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法人成りの商品の引継ぎ時の仕分けなどについて

個人から法人へ500万円の棚卸商品を引き継ぐとします。その際の節税方法を個人と法人のそれぞれの仕分けの仕方を教えてください。(もし個人の方から法人へ売る方法をとる場合個人への所得税が発生しますよね?他の方法などありましたら是非専門家の方のご意見を伺えればと思います。)

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 個人の方で、仕入価格で引き継げば、利益が発生しませんから、結果的に所得税の対象にはなりません。 消費税についても同じことで、結果的に消費税が増えることは有りません。

bekky
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

在庫商品については、仕入価格で引き継げば、個人・法人共に所得は発生しません。 仕訳は次の通りです。 個人 現金又は未収金など ****** / 仕入 ****** 法人 仕入 ****** / 未払金又は現金など *****

bekky
質問者

お礼

ありがとうございます。税務署に確認したところ仕分けは上記の通りですが、申告時には個人の雑収入としての計上となり、所得税、消費税の対象になるとのことでした。(残念ながら税金を払うようになるのですね)

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