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法人成りの際の資産の引継ぎと消費税
現在個人で13年度より消費税の課税業者となっております。15年度は消費税を支払う義務があります。 近々法人成りを考えております。1月から法人成りする前までの個人事業での売り上げは3000万円を超えてない場合、消費税はどうなるのでしょうか?又、法人成りする場合個人の時からの棚卸商品等はどのような処理をするのでしょうか?一番良い方法はありますか?よろしくおねがいします。
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- MSZ006
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回答No.3
1月から法人成りするまでの間の売上が3000万円以下であっても平成13年分の売上が3000万円を越えているときは消費税を納めることになります。 (平成8年頃までは限界控除といって、その年の売上が3000万円以下になれば納付する消費税がゼロになるという制度がありましたが、今は廃止されて限界控除はありません。)
noname#24736
回答No.2
たな卸資産を引き継ぐ場合の価額は、原則として通常販売する価額となっていて、その売上は、消費税の対象となります。 法人の場合は、利益を全て代表者の所得には成らず、株主総会で役員報酬の枠を決めた範囲内で、役員報酬として取り、残りの法人の所得に対して、法人税が課税されます。 参考urlをご覧ください。
noname#24736
回答No.1
1月から法人成りする前までの個人事業での売り上げが3000万円を超えてない場合、消費税の納税義務は有りません。 個人事業当時の棚卸資産などは、法人が個人から買い取る方法で処理をし、法人は、仕入れに計上して、代金を個人に支払います。 参考urlをご覧ください。
お礼
法人が個人から原価で買い取る方式でよろしいのでしょうか?又それにより、売り上げが3000万円を超えた場合、消費税を支払うのですね。後一つ聞き忘れてました。法人なりをして、法人で得た利益をすべて代表者の所得と出来ると聞いたのですが、最初に給与の取り決めの提出書類等ないのでしょうか?(ちなみに当方はそれほどの経常利益はございません)