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契約書について
契約書に住所などが記載されていますが、住所が引っ越して変わる場合、その契約書は有効なのでしょうか。 それとも何か変更届のようなものが必要なのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
どんな契約書なのかが分からないので的確なアドバイスになるか分かりませんが、一般的な契約書に記載される住所は契約当事者を特定するためのものであって、記載がなくても有効であると考えられます。ただし正確な氏名は必須です。 従って住所が変わっても即座に契約書が無効になることはありません。ただし契約書面に条件の一部として、「住所が変更されたら遅滞なく相手に通知すること」と記載されていることもあるでしょう。この場合であっても、契約書が住所変更から相当期間経過しても無効になることはありません。 注意しなければならないのは住所を変更したことを通知しないことにより、あなたや相手の債務履行に遅滞や不履行が起きた時に、どちらかに損害が生じる場合があることです。この場合には通知をしなかったことを原因として、損害賠償の責任を問われることがありますね。 例えば一定の期日に決まった商品(生鮮食品)を届ける契約なら、転居先が知らされていないと商品は無駄になり、送り主は損害を蒙ることになります。契約履行に際して必須なら遅滞なく通知すべきものです。 私人間の契約書に決まった変更届などはありませんが、契約書面の更新(書き換え)をするか、本来の書面に訂正を加えて双方がその訂正を認める署名捺印をするなどの方法も可能でしょう。
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- yokohamahope
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回答No.2
住所が変わっても、社名変更等があっても、既に締結済の契約書は有効です。 常識的に、今後の商取引や決済の関係もあり、文面にて取引先には通知しますが。 なお届け出が必要なのは契約書ではなく、役所関係に提出した書類に多数存在するでしょう。
補足
なるべく相手側もこちら側も手間をとらない場合で再度お尋ねしますが、住所が変更されたら遅滞なく相手に通知すること」と記載するとして、住所変更後に通知する場合、それはたとえばメール等の一方的な通知の仕方で大丈夫でしょうか。