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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書 パート2)
契約書の作成における留意点と変更後の手続きについて
このQ&Aのポイント
- 外国籍の相手方が印鑑を持っていない場合、収入印紙や割り印は不要です。
- 契約書の終了後で相手方の住所や名前が変更された場合、覚書などを作成して変更内容を記載することができます。再度契約書を作成しなくても大丈夫です。
- 住所変更は契約の重要部分ではないため、適切な方法として覚書を作成して変更内容を記載することが一般的です。
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noname#58429
回答No.1
1. 印紙の消印や、契印の代わりにサインをします。 2. 変更契約書を作成し、当初の契約書に添付します。 変更箇所 旧○○⇒新○○ 上記以外は原契約どおりであることを確認するといった文言で締めくくると良いでしょう。 なお、当初の契約条項に変更が生じた場合の当事者の報告義務として箇条書きにして盛り込むとともに 変更の報告義務違反に基づく損害賠償責任や免責についても言及しておくようお勧めします。
お礼
ありがとうございます。大変助かりました。 ただ、2に関して補足質問させていただきます。 「変更契約書を作成し、当初の契約書に添付します」とありますが、これは契約書を作成しなおすという事でしょうか?この作成のし直しを避けたい(収入印紙を再度購入し貼ってもらう、という事態を避けたい&ほとんどの修正が最終ページの相手方の住所の変更である点が多い)からです。単にペらっとした紙に、「XXX変更契約書」とし、変更箇所をご指摘いたいだ通りに記載してもらい、印でも再度押してもらい、当初の契約書と一緒に綴じるておけば良いだけでしょうか?これは、所謂覚書ではダメなのでしょうか?