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お金を貸す時の契約書について

知り合いにお金を貸すことになりました。 このとき、契約書に住所を記載するのですが、 相手先の住所が正しいかどうかというのは、 契約の有効性に関係するのでしょうか。 つまり、相手が虚偽の住所を記載していた場合や、 虚偽の氏名を記載していた場合は契約自体が無効になるのでしょうか。 もしくは、あいては偽造の罪に問われるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

契約書は、両者が合意したことの契約の確認書です。口頭でも両者の合意があれば契約は有効です。 虚偽の記載は文書偽造罪で、契約とは別に裁かれる罪です。契約を意図的に無効にしようとした詐欺罪でもあり、賠償請求や刑事告訴をすることができます。

noname#95987
質問者

お礼

ありがとうございました。 私文書偽造と詐欺罪ですね。 きちんとした契約書を送ってくれるよう催促します。

その他の回答 (2)

  • motiie
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.3

私の親の遺言・・ 「お金と印鑑は絶対に貸すな、貸すならお金をその人に あげなさい」・・です。 いつ帰ってくるのかと、考えるだけでも疲れますし、関係が悪くなるだけですよ、お金が惜しくないなら貸してください。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

答えに成りませんが。 相手側にきちんと返済する意志が有れば、細かいことはどうでもかまいません。 口約束でも有効ですから。 契約書は、万一返済されず訴訟を起こした時の証拠にはなりますが、返す宛のない人で有れば契約書も訴訟も無駄になってしまいます。 金額によりますが、最初からその様な心配をするのなら貸さない方が利口です。 信頼できる友達にお金を貸す場合は、あげた物として捉えなければ後々後悔することになります。 住所や名前まで疑う相手で有れば、返してもらえない方の可能性が大きいでしょうね。

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