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納税地の変更と異動について

今回引越により住所変更(他県)を行いました。この際諸事情により住所と異なる居住地(住所と異なる他県)に住むとになりました。引越により住所変更を行った場合は、納税地の異動届けが必要になると思うのですが、住所と異なる居住地(納税地)にもなるので、この場合は納税地の変更届けが必要になると思います。 今回の場合は、どのような手続きが必要でしょうか?

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  • hata79
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回答No.1

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出します。 「納税地」には新しい住所地を記載します。 「上記以外の住所地、事業所等」には、新しい事業所を記載します。 「2納税地」の(1)移動前の納税地に、引越し前の住所を記載、(2)には新たに納税地になる住所地を記載。 「4その他」に、旧住所地と新しい住所地を二段書きにして記載します。 この届出書を、以前の住所地を所轄してた税務署長と、新たな納税地を所轄する税務署長に提出します。 申告所得税の口座振替を利用してる場合には、新しい納税地の所轄税務署長あてに「納付書送付依頼書」を改めて提出して、口座振替の手続きをする必要があります。 なお、A県A市に住所地を持ち住民登録もする。しかしB県B市に現実に居住するのでB市を納税地としたい場合の手続きです。

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