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契約書の立会人の印鑑について
契約書について質問します。 当事者双方に代理人弁護士がついている場合は、契約書には、代理人弁護士が押印するだけで、当事者本人の名前と住所は印刷されていますが、そこに印鑑は必要ないのでしょうか? まあ、これは必要ないんだろうと思いますが、第三者の立会人の住所・氏名が記載されている場合、この立会人については、たとえ代理人弁護士が押印している場合でも、立会人自身の印鑑は必要でしょうか?
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- kazusun117
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- fujic-1990
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