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主婦の事業所得について
税金に関してです。ひと通り自分で調べましたが、わからない部分が所々あります。 お力を貸していただけないでしょうか? 現在、月4万円(税込)である会社のWebサイトの保守・管理をしています。 私自身は開業届けはだしておらず、その会社とは契約書等もかわしていません。 (※以前パートで働いていた会社の仕事をそのまま家でやっているような状況です。契約は口約束です。) 毎月、1日に前月の請求書を発行し、その月の最終日に銀行に振り込まれます。(振込手数料は私が負担) 健康保険等は主人の扶養家族として支払われています。 A)その仕事だけで、年間48万円の収入があります。経費が22万円でした。 所得は収入(48万円)-経費(22万円)で26万円。 所得(26万円)-基礎控除(38万円)を引いて、税金がかけられる分は無くなる。 また、月5万円以下の報酬ですので、源泉徴収はされていません。 B)この仕事とは別に、同じくWeb関係の仕事を頼まれました。 金額は40万円(税込)です。 ここからが問題なのですが、引き受けた直後ある事情から仕事ができなくなり、 急遽フリーランス仲間に仕事を頼みました。 報酬は私に支払われ、私からフリーランス仲間二人に20万ずつ支払う形になりました。 以上が現在の状況です。 (1)Aが正しいかどうか ※翌年以降は、この形で仕事をしていくので確認のためBの収入を抜いています。 (2)Bは外注費として経費にすることができるのか (3)Bが外注費として認められない場合 所得は収入(88万円)-経費(22万円)=66万円 所得(66万円)-基礎控除(38万円)=28万円 28万円に税金がかけられる…ということでしょうか? (4) (3)の状況になった場合、主人の各種扶養からは外れるのか 以上が質問になります。 無知で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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- hata79
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あなたは事業所得者です。開業届けを税務署に出していようといまいと事業収入があれば事業所得者です。 総収入から経費を引いて所得を出すことが正解です。 他人に手伝ってもらって支払った額は外注費です。 ところで、事業所得ではありますが家内労働者の経費特例で、給与所得者と同じ65万円経費を受けることができます。 この場合には実経費と65万円どちらか多いほうを、事業所得の経費として控除できます。 一年間の総収入から65万円を引いた額が総所得になります。 総所得が38万円を越えてる者は控除対象配偶者にはなれませんので注意です。 白色申告控除10万円という回答がありますがそういうものはありませんし、給与所得といいながら、実額経費計上を出きるという矛盾した回答をされてますので、責任ある回答ではないようです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
白色申告控除なんてないよ。 開業届は青色申告しないならどうでもいい。わざわざ出す意味はない。
- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
(1)Aが正しいかどうか ※翌年以降は、この形で仕事をしていくので確認のためBの収入を抜いています。 これはパート又はアルバイトで給与所得者になると思います、あなたが会社を作っていてその仕事をしていれば別ですが。 その場合給与所得-65万円ですから・・・・・48万-65万=マイナスですから申告の必要はありません。 申告せよと言われたら貰っている会社から源泉徴収書を発行してもらってください。 税務署で給与と言われたと言うべきです、ダメな場合、申告書B票を使って経費+白色申告の控除10万円ですから簡単に計算すると48万マイナス(経費22+白色控除10万)で16万更に基礎控除38万を引くとマイナスになりますから申告の必要はないはずです。 (2)Bは外注費として経費にすることができるのか 当然です、相手に支払った外注費として計上できます。 B)に対しては B)この仕事とは別に、同じくWeb関係の仕事を頼まれました。 金額は40万円(税込)です。 ここからが問題なのですが、引き受けた直後ある事情から仕事ができなくなり、 急遽フリーランス仲間に仕事を頼みました。 報酬は私に支払われ、私からフリーランス仲間二人に20万ずつ支払う形になりました。 答え)これは40万あなたが貰いその仕事の総てを他人に依頼をしているので支払った2人から支払った都度領収書を書いて貰えば40-40=所得は無かったことになります、従って0円です、領収は必ず書いてもらうのが原則です。 (3)Bが外注費として認められない場合 所得は収入(88万円)-経費(22万円)-外注費用依頼=66万円 所得(66万円)-基礎控除(38万円)=28万円 28万円に税金がかけられる…ということでしょうか? 仮にそうとしたら、所得計算は 収入88万-経費22万-外注費40万-基礎控除38万-白色申告控除10万=-20万で所得税は0円です。 領収書は支払った分すべてを書いてもらい提出してください。 今回は40万貰う会社に給与所得にしたいので源泉徴収を書いてもらってください。 これは基本的に給与と判断してくれると思います。 B)の様な仕事は直接させるか、領収を貰っていれば事業登録をしていなければ申告の必要はありません。 また今年から始めた場合は2年後からに事業登録すればよいはずです。 (4) (3)の状況になった場合、主人の各種扶養からは外れるのか 会社や保険組合などによって違うようですが、この程度の収入は扶養から外れる事はないと思います。 税務署に相談してください(A)は給与所得です、それからするといつも税は支払わなくてよいので、申告はしなくてよいことになります、ですから各種扶養になると思います、何も以前申告していなければ申告はしなくてよいと思いますが、今まで申告していたならば今回は48万の源泉徴収を貰い、申告書Aに給与収入として申告してください。所得の欄は48万-65万ですから0円としてください、従って今年の所得は0円となります。 今まで申告していたならば今回は来月からはしなくてよいと思います。 専業主婦ですと103万以下は扶養控除が受けれます。 これは給与所得が103万で根拠は収入103万-給与所得者控除65万-38万=0円となるからです。 今年が初めての申告の場合ならば申告の必要はないと思います。
〉健康保険等は主人の扶養家族として支払われています。 意味不明 ご主人の扶養になられているということでしょうか 扶養されているということは1円も払っていませんが それとも国民健康保険ということでしょうか? 〉(2)Bは外注費として経費にすることができるのか できます。 〉主人の各種扶養からははずれるのか ご主人の会社の規定です他人はわかりません。 配偶者控除であれば収入から見て受けられるでしょう。 何か、扶養(手当)と配偶者控除(税金)と一緒に考えていらっしゃるようです。 税金と扶養は別ですよ。 会社によっては1円でも収入があれば配偶者控除は受けられても扶養には出来ないという会社も多いです。 なので、ご主人の会社にはAだけの仕事であってもきちんと届け出る必要があります。
- anyhelp
- ベストアンサー率43% (79/181)
1)あなたの場合、収入-経費-控除額が0になれば所得税額はゼロです。 2)あなたが他の事業者に支払った額は外注費です。 3)所得控除や税額控除できる金額があればさらに税金は減ります。 4)その金額では扶養からは外れません。安心しましょう。 あなたの場合、税額は0か、支払う税額が出ても1万円ちょっとと思われます。扶養も今のままです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私自身は開業届けはだしておらず… おらずっていばっていないで、法で決められたことは守りましょう。 PDF を印刷して郵送するだけ、80円と紙代だけで済みます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >その会社とは契約書等もかわしていません… 税金の算定に、関係ありません。 >毎月、1日に前月の請求書を発行し、その月の最終日に銀行に… 例えば 12月分は 1月末の支払ということですね。 それは、青色申告で、かつ、現金主義の届けを出した場合を除いて、12月の売上です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >健康保険等は主人の扶養家族として… あなたの税金の算定に、関係ありません。 >(1)Aが正しいかどうか… お書きの数字に関する限り、特に問題はありません。 >(2)Bは外注費として経費にすることができるのか… 問題はありません。 >主人の各種扶養からは外れるのか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ------------------------------- 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話なら、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm