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青色申告か白色申告か

現在、フリーランスで働いています。 5年くらい税金の申告は白色で行っていました。 報酬は毎年100万円前後で経費を差し引き後の所得は20~35万円の間で推移しています。夫の扶養に入っています。 経費は毎年同じくらいの額なのですが、これ以上増やす事はできません。収入が増えても交通費としての経費が増える程度で微々たるものです。 帳簿もつけており、領収書も紙に貼り付けて全て保管しています。 知人と税金の話になった時に「それなら青色申告にしたら得よ」と言われました。 正直、収入も所得も少ない状態で青色にするメリットはあるのでしょうか? 「65万円の控除がある」と聞いたのですが、それが適用されると経費を計上せずに一気に所得が35万円(100-65)にできるという事なのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • big-three
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回答No.3

それだけの収入(年100万前後)であれば、青色にするメリットはありません。手間がかかるだけです。収入が倍以上になるのなら話は変わってきますが。現状維持で十分です。 青色申告の場合10万円控除と65万円控除がありますが、どちらも帳簿をつけなければなりません。さらに65万円控除の場合、貸借対照表を作成する必要があります。パソコンで経理ソフトを使えば簡単にできますが、そのソフトの購入や更新料を考えるとどうしても得だとは思えません。手間も多少なりともかかります。時間が十分にある環境であれば、無理に旦那さんの配偶者控除を受けなくても良いと思います。思いっきり働いて保険料払ってでも収入を増やすべきです☆そうなると、青色申告がかなり有利になってきます。 詳細はNO.1の方と同じです。

HappyCarLife
質問者

お礼

こんにちは。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 ズバリの回答をいただきありがとうございます。やはり私の場合、青色にするメリットはあまりないのですね。少しでも経費の控除があれば、と思いましたが結局は毎年還付を受けているので一緒の状態ですね。 もっとバリバリ働いて、青色申告ができるように頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#64488
noname#64488
回答No.2

青色申告しても、すべての人が65万円の控除を受けられる わけではなく、帳簿をきちんとつけて、かつ、貸借対照表を つけなければいけません。 それを満たしていない場合は、最高10万円の控除になります。 帳簿は、つけていらっしゃるとのことなのでPCの市販の会計ソフト などを使えば貸借対照表も、できないことはないと思いますが そこまでの手間と費用を考えてみて決定されてはいかがでしょうか。 税額は所得自体それほど年によって変化がないのなら、青色にしても 1万円まで差はないと思います。 補足として 管轄税務署または、青色申告会という団体がありましたら ご相談されてもいいと思います。親切にいろいろ教えてくれると 思います。

HappyCarLife
質問者

お礼

こんにちは。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 青色申告も結構大変そうですね。でも、それだけの控除が受けられるのだから仕方がないですね。 青色に変更する事があれば税務署や青色申告会さんの方で相談したいと思います。現状では白色のままの方が楽そうです・・・。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >それが適用されると経費を計上せずに一気に所得が35万円(100-65)にできるという事なのでしょうか… ちょっと順序が違います。 経費を引いたのち、さらに青色申告特別控除 65万を引きます。 青色申告特別控除前の取得金額が 35万なら、65万を引いて「事業所得」はゼロということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >それなら青色申告にしたら得よ」と言われました… 今から青色申告の届けを出しても来年分、つまり再来年の春に申告する分からしか適用されません。 来年分からで良ければどうぞ申請してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

HappyCarLife
質問者

お礼

こんにちは。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 青色について色々と勉強になりました。扶養家族と配偶者控除を混同してしまっていました。ご指摘ありがとうございます。 私の場合、青色にするメリットがあまりないようなのでこのまま白色でいこうと思います。 もっと稼げるようになったらその時は青色に変更したいと思います。 ありがとうございました。

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