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給与所得と事業所得がある場合の配偶者控除

現在私はサラリーマンで妻はパートによる給与所得が50万円強ありますが、その他に自分の技能を活かした嘱託契約で、ある会社の技能者としての仕事をしておりそちらの収入が80万円(必要経費が20万円位あります)あります。妻の所得は私の配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?またこの場合に妻は私の扶養家族として保健・年金等はどのような扱いになりますでしょうか?さらに一般的に会社の家族手当の支給はあるのでしょうか?妻がこれ以上の収入になってしまえばいたしかたないとは思いますがいかがでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>妻はパートによる給与所得が50万円強… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うのですよ。 50万が所得で間違いないかどうかにより、判断が大きく違ってきます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >そちらの収入が80万円(必要経費が20万円位あります… 「事業所得」は 60万ということですね。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >妻の所得は私の配偶者特別控除を受けられるのでしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、「給与所得 50万」なら合計所得は 110万なので、配偶者控除はおろか配偶者特別控除も圏外。 給与所得 50万でなく「給与収入 50万」なら合計所得は 60万なので、配偶者特別控除の範囲内。 >保健・年金等はどのような扱いになりますでしょうか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますので、他人が安易なコメントをすることは控えます。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >一般的に会社の家族手当の支給はあるのでしょうか… 家族手当は給与の一部、給与は社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 会社にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

choirman
質問者

お礼

mukaiyamaさん。さらに詳しく教えていただきありがとうございました。 皆さんの回答を見る限り、どうやら私の妻は配偶者特別控除の範囲内ということのようでホッと一安心となりそうです。 ただ保健・年金については会社に問い合わせてみます。

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その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>配偶者特別控除を受けられるのでしょうか? 50万円は「所得」ではなく「収入」ではないですか。 「収入」から「給与所得控除」を引いた額が「所得」ですが…。 それなら、16万円の配偶者特別控除が受けられます。 もし、50万円が所得なら何の控除もないです。 >またこの場合に妻は私の扶養家族として保健・年金等はどのような扱いになりますでしょうか? 通常、健康保険の扶養は、1年間に換算して130万円以上の収入(月収が108334円以上)が見込まれる場合は、扶養からはずれなくてはいけません。 給与の場合は収入(所得ではありません)がすべて対象ですが、通常、事業所得の場合は、社会通念上経費と認められるもの(税法上の経費ではありません)を収入から引いたものを収入としてみます。 詳しくは健康保険の事務局に聞いてみてください。 貴方の奥さんの場合、ぎりぎりいいのかなと思います。 もし、50万円が所得なら扶養からはずれなくてはいけません。 >さらに一般的に会社の家族手当の支給はあるのでしょうか? 会社によって違うでしょうが、一般的には収入が103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなる場合がほとんどでしょう。

choirman
質問者

お礼

ma-fujiさんのおっしゃるとおりで50万円は所得ではなく収入です。 こういった言葉は大変重要なのですね。 ありがとうございます。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・配偶者控除は所得で38万まで http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ・配偶者特別控除は所得が38万~76万円未満まで http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻はパートによる給与所得が50万円強ありますが >嘱託契約で、ある会社の技能者としての仕事をしておりそちらの収入が80万円(必要経費が20万円位あります)あります  ・給与の方は、給与収入が115万位で、給与所得で50万位  ・報酬の方は、収入が80万で、必要経費が20万なので、所得は60万  ・合計の所得は110万位になりますから   配偶者控除・配偶者特別控除の対象外になります >またこの場合に妻は私の扶養家族として保健・年金等はどのような扱いになりますでしょうか?  ・当然、奥様ご自身で国民健康保険・国民年金に加入する事になります >さらに一般的に会社の家族手当の支給はあるのでしょうか?  ・貴方の会社の支給規定次第です   普通は103万か130万(収入で)では、制限のない会社もありますが

choirman
質問者

お礼

co co1701さんもご指摘いただきありがとうございます。 50万円は収入で所得ではありませんでした。 それと会社の支給規定を早速確認してみます。

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  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.2

まず、50万円は給与収入ではなく、給与所得なのですね? とすると、単純に50+(80-20)=110万円 の所得になりますので、 配偶者特別控除の資格の「所得76万円未満」に該当しませんので、 ご質問者さんは配偶者特別控除は受けれません。 また、保健・年金等は所属されている健保組合により規定が変わってきますので、 一概には言えませんが、 収入レベルで130万前後が境界線になっている所が多いです。 としても、所得110万円なら難しいかもです。 ともあれ、 奥様は、まず、確定申告をされる必要があります。 その申告内容に応じて、社会保険事務所から連絡があると思いますので、 そのときにでもご相談されるのがよろしいかと思います。

choirman
質問者

お礼

abechannさんもご指摘いただきありがとうございます。 50万円は給与収入でした。 いずれにしても確定申告の必要があるとのご指摘もありがとうございました。

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