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給与所得と事業所得がある場合の配偶者控除
現在私はサラリーマンで妻はパートによる給与所得が50万円強ありますが、その他に自分の技能を活かした嘱託契約で、ある会社の技能者としての仕事をしておりそちらの収入が80万円(必要経費が20万円位あります)あります。妻の所得は私の配偶者特別控除を受けられるのでしょうか?またこの場合に妻は私の扶養家族として保健・年金等はどのような扱いになりますでしょうか?さらに一般的に会社の家族手当の支給はあるのでしょうか?妻がこれ以上の収入になってしまえばいたしかたないとは思いますがいかがでしょうか?
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お礼
mukaiyamaさん。さらに詳しく教えていただきありがとうございました。 皆さんの回答を見る限り、どうやら私の妻は配偶者特別控除の範囲内ということのようでホッと一安心となりそうです。 ただ保健・年金については会社に問い合わせてみます。