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寡夫控除と特別の寡婦(年末調整)について
今年中に離婚届を提出する予定で、今年末の年末調整について質問です。 私は給与所得者で、現在小学生の子1人と保育園児の子1人と同居しています。 夫とは別居しており、月々養育費の仕送りをもらっています。 夫のほうが収入が多いため、昨年は子2人ともを夫の扶養親族としました。 ただ、離婚後に昨年同様に2人の子を夫の扶養親族として申告することは、16歳未満の子は控除対象とならないためあまり意味がないようですし、今年は私も夫も寡夫(婦)の対象になると思うので、子供1人ずつをそれぞれの扶養親族とし、双方で寡夫、特別の寡婦として申告しようかと思います。 ただ、年末調整や確定申告ののちに住民税や保育料の算定がされますので、果たして上記のやり方をする意味があるのかどうか、よくわからずにいます。 今年度の保育料の算定は、夫婦として私と夫の収入を合わせてなされていましたが、来年度は母子家庭として、私の所得額のみで保育料が算出されるのでしょうか? 所得税の金額のみを判断基準にするのではなく、住民税ならびに月々の保育料、また夫から月々相当額の仕送りがあることも考慮に入れ、最適な選択をしたいと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
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ANo.2です。 >市町村で計算してもらった訳ではありません… 試算に自身がおありなら特に問題ありません。 保育料や国民健康保険料など自治体が提供するサービスは独特の計算式を用いる事が多いので慣れないと正しい試算が難しいというだけです。 >…27万円の控除を入れたところで、最終的な税額は上がっても金額がしれているのでは、ということです。 所得税率が最低の5%としても、住民税の10%を合わせると4万円くらいは税額が変わる可能性があります。「その程度の変動は気にならない」ということであればそれで良いと思います。所得金額でも影響は変わりますので適宜試算してご判断ください。 >…それも考慮に入れてどうすべきか、というのが元々の質問の主旨です。 上記の通りです。 >どこでどのように確認すればよいのでしょうか? >思いつくものがありません。 「保育料」なら市町村、国民年金なら日本年金機構と、「どこでどのように確認するのか?」は何かしら自分に関わりがあれば自ずと分かるのものです。 「何も思いつかない」ということであれば「無関係」ということですから、わざわざ探してまで確認する必要はありません。
ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >保育料…私が子どもを1人扶養しようが、2人扶養しようが、保育料は変わらないようです。 これは市町村で試算してもらった結果ですよね? >…寡夫控除の27万円を入れても、ほとんど上がらないようです。 ?? 所得控除が増えると税額は下がります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php >…保育料の算定に夫の所得は関係がありませんから、寡夫(子供1人を夫の扶養親族)とする意味合いはあまりないようです。 ご主人の所得税・住民税は下がりますが、その点も考慮されたほうが良いのではないでしょうか? >…保育料の算定以外にどのような場合が想定されますか? たとえば国民年金の免除基準です。 『日本年金機構|保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 いわゆる【公的】サービスで扶養親族の有無が影響することは多いですから一度は基準・要件を確認したほうが良いです。
補足
早速コメントいただき、ありがとうございます。 >>保育料…私が子どもを1人扶養しようが、2人扶養しようが、保育料は変わらないようです。 >これは市町村で試算してもらった結果ですよね? 市町村で計算してもらった訳ではありませんが、自分で所得税を計算してみたところ、扶養親族が1人でもすでに所得税自体が非課税になりそうなので、2人に増えようが保育料は変わらないのではということです。 >>…寡夫控除の27万円を入れても、ほとんど上がらないようです。 ?? >所得控除が増えると税額は下がります。 もちろんそうなのですが、27万円の控除を入れたところで、最終的な税額は上がっても金額がしれているのでは、ということです。 >>…保育料の算定に夫の所得は関係がありませんから、寡夫(子供1人を夫の扶養親族)とする意味合いはあまりないようです。 >ご主人の所得税・住民税は下がりますが、その点も考慮されたほうが良いのではないでしょうか? それも考慮に入れてどうすべきか、というのが元々の質問の主旨です。 >いわゆる【公的】サービスで扶養親族の有無が影響することは多いですから一度は基準・要件を確認したほうが良いです。 どこでどのように確認すればよいのでしょうか? 「公的サービス」といっても具体的にご指摘いただいた保育料や年金以外に思いつくものがありません。 ともかく、いろいろと教えてくださりありがとうございました。
- ma-fuji
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>今年度の保育料の算定は、夫婦として私と夫の収入を合わせてなされていましたが、来年度は母子家庭として、私の所得額のみで保育料が算出されるのでしょうか? そのとおりです。 >年末調整や確定申告ののちに住民税や保育料の算定がされますので、果たして上記のやり方をする意味があるのかどうか、よくわからずにいます。 住民税 まず、寡婦の場合、住民税は2044000円未満ならかかりません。 保育料 16歳未満の子の扶養控除は廃止になりましたが、保育料の計算のもととなる所得税はその控除があったものとして計算します。 これは厚生労働省の指示によるものであり、基本的に全国どこの認可保育園でも同じです。 なので、貴方がお子さんを扶養にしたほうが得でしょう。 その場合、ご主人は寡夫控除を受けられないので、その分、所得税も住民税も高くはなります。 ただ、保育料の表は市町村によって違うので、どのくらい違うのかわかりませんし、また、所得税の額によっては違わないということもあるかもしれません。 また、母子家庭になると「児童扶養手当」をもらえます。 ただし、それには所得制限があり、扶養親族(子)の人数に応じて制限額が上がります。 なので、その意味からしても貴方が子2人を扶養にしたほうが得でしょう。
補足
わかりやすいご回答ありがとうございました。 疑問点について少し確認させていただいてよろしいでしょうか? >まず、寡婦の場合、住民税は2044000円未満ならかかりません。 2044000円というのは、収入の総額(税、保険込)=給与等の収入金額のことでしょうか? 例えば、月収20万円の場合、住民税はかかりますか? >なので、貴方がお子さんを扶養にしたほうが得でしょう。 その場合、ご主人は寡夫控除を受けられないので、その分、所得税も住民税も高くはなります。 寡夫控除は27万円となっていますが、これは扶養親族の数に関わらず一定ですね? だとして、27万円の控除がある場合とない場合で、夫の所得税、住民税は、 金額にしてどの程度違ってくるのでしょうか? わかれば教えてください。 >また、母子家庭になると「児童扶養手当」をもらえます。 ただし、それには所得制限があり、扶養親族(子)の人数に応じて制限額が上がります。 なので、その意味からしても貴方が子2人を扶養にしたほうが得でしょう。 少し計算してみたのですが、1人の場合と2人の場合では月額で12000円くらい違うようですね。 夫の所得税、住民税のプラス分と比べてみても、やはり私が2人を扶養したほうが良いでしょうか?
長いですがよろしければご覧ください。 >…果たして上記のやり方をする意味があるのかどうか… あります。 税金以外の制度でも「扶養親族の申告の有無」は参照されます。 『須坂市|平成24年度からの保育料の算定(計算)方法について』 http://www.city.suzaka.nagano.jp/ikuji/nyuyouji/ryoukin/ >>平成24年度以降の保育料決定に際し、扶養控除廃止による影響が可能な限り生じないよう、これらの廃止がないものとして所得税額を再計算し、その額から決定することとなりました。 ※これはあくまで「須坂市」の決定ですから、必ず【お住まいの】市町村の規定も確認してください。 このように、自治体の行政にも影響しますので「扶養控除等申告書」と「確定申告書」には「16歳未満の扶養親族」についての記入欄が新たに設けられました。 それぞれ「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」、「確定申告書のデータ」として市町村へ提出されることになります。(別途市町村へ申告する必要はありません。) 『個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order6/3-6_01.htm >>16歳未満の扶養親族 ※申告書→会社(あるいは税務署)→市町村→各担当窓口、の流れの中で間違いが生じる可能性もありますので控除の適用については自分でもよく確認しておいたほうが良いです。 >来年度は母子家庭として、私の所得額のみで保育料が算出されるのでしょうか? 母子のみの「世帯」になるなら、おっしゃるとおりです。 市町村の行政は「世帯」を基準に考えます。 『高知市|離婚したのですが,保育料は変わりますか。』 http://www.city.kochi.kochi.jp/faq/soshiki/page/40513.html ※「離婚後いつから変わるのか?」は市町村に確認してください。 なお、所得が同じでも「保育料」は自治体ごとに違います。 『保育料は、地域でこんなに違う!』(更新日:2003年10月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/184325/ >所得税の金額のみを判断基準にするのではなく、住民税ならびに月々の保育料、また夫から月々相当額の仕送りがあることも考慮に入れ… ○「所得税」と「住民税」 ・「扶養控除」無し ・「寡婦控除」有り ・「寡夫控除」条件付きであり ・住民税は「寡婦(夫)」は所得125万円までは「非課税」 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ○「保育料」 ・同じ世帯に、shiritai8さんしか生計維持者がいなければ「扶養親族」の申告数(1人or2人)によって「(保育料計算用の)仮の所得税」が変わります。 ※ただし、shiritai8さんの「所得金額」がもともと少なければ「扶養親族」の数は影響しません。 たとえば、「基礎控除」「寡婦控除」などの「所得控除」の合計額が「所得金額」を超えていれば、その時点で「所得税」は0円になります。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※ちなみに、「所得控除」が増えても「所得金額」自体は変わりません。変わるのはあくまで「課税対象となる所得金額」です。 ------ 以上、「税金」と「保育料」が絡むので分かりにくいですが、ようするに「扶養親族を分けた時と一緒にした時」の2つのケースで「税金」と「保険料」を試算してみれば良いわけです。 保育料(や国保保険料)は税金とも違う独特の計算式を用いるので市町村で相談することをお勧めします (参考) 【税金の場合は】「別居」でも「条件を満たせば」「生計を一にする」と認められます。 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※私の認識が間違っている可能性もあります。最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 まず保育料についてですが、調べてみたところ、私が子どもを1人扶養しようが、2人扶養しようが、保育料は変わらないようです。 また、夫の所得税額は結局のところ、16歳未満の扶養親族の控除が廃止された今、寡夫控除の27万円を入れても、ほとんど上がらないようです。 詰まるところ、保育料の算定に夫の所得は関係がありませんから、寡夫(子供1人を夫の扶養親族)とする意味合いはあまりないようです。 ところで、ひとつ質問があるのですが、よろしければご回答ください。 >税金以外の制度でも「扶養親族の申告の有無」は参照されます。 これは、保育料の算定以外にどのような場合が想定されますか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>所得税の金額のみを判断基準にするのではなく、住民税ならびに月々の保育料… 年末調整または確定申告のほかに、『市県民税の申告』を行わない限り、住民税 (市県民税) は所得税 (国税) に連動します。 ただし、住民税の税率は 10% 一律。 各種の控除額は、国税よりはそれぞれ少なめになっています。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zeikin/kojin/keisan.html 保育料は、地方行政に属することですので十把一絡げな回答はできません。 地元自治体の HP などでお調べください。 >また夫から月々相当額の仕送りがあることも… 夫と子供が、「生計が一」と言える状況かどうか、ご確認の上申告してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
迅速なご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答は参考にさせていただいたうえで、今後の対応を考えたいと思います。 大変お世話になり、ありがとうございました。