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育児休暇中の年末調整(※節税について)

カテゴリーを行政で登録したのですが、レスがないため、こちらへ再質問させていただきます。 夫は所得300万円くらいです。私は産休中の給与・育児休暇中の手当てをあわせると収入が140万円くらいになります。 今年1月に3人目を出産しました。 二人とも働いていれば、私の所得も夫とほぼ同額か少し下くらいなので、夫に1人目・2人目を扶養親族として控除を受け、私が3人目の扶養控除を受けるのが一番節税かと考えていました。 なので、今回もそのようにして提出するつもりで記入していたのですが、私の所得から基礎控除などを引いていくと夫の配偶者特別控除が受けられるのでは?と思いました。 そうすると3人目はどちらにつければよいの?という具合にますますわからなくなってしまいました。 一番の節税はどうすればよいでしょうか? 夫と私の源泉徴収税合計額で保育料なども決まるため、できるだけ節税したいと思っています。 なお、夫は職場へすでに提出済みなので、もし自分で確定申告(訂正)をするのであれば、いつごろ、どんな書類をもって行くのがよいのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • umekiri
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回答No.1

>私の所得から基礎控除などを引いていくと夫の配偶者特別控除が受けられるのでは?と思いました。 配偶者特別控除では、ひけるのは基礎控除の65万円だけです。 他の生命保険控除や、社会保険控除は関係ありません。 ですから141万以上の収入があれば、配偶者特別控除には該当しません。 今年はご主人の方で3人とも扶養にしてもらい、 仕事復帰と同時に一人自分の扶養にするのが、 節税の面から見ればお得だったと思います。

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

配偶者特別控除の対象になれるかどうかは、あくまでも「所得金額だけ」で判断します。 所得から基礎控除などを差引いた金額ではありません。 収入が140万円「くらい」というのがすごく微妙なので、質問者さんの所得が確定してから、ご夫婦どちらに何人の扶養にするのか、いろいろなパターンで計算するのが、面倒ですけど一番納得できます。 もらったお金の全てが、課税対象とは限らないし(もらうお金の中には非課税のもあるので)。 所得税だけ税負担が0円でも、住民税の計算の際は、扶養控除額や基礎控除額は少ないので(所得税の計算の際の控除金額に比べて)、住民税の所得割が発生することがありますし。